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FAQ 改正健康増進法による受動喫煙対策について知りたい

令和2年4月1日に「健康増進法の一部を改正する法律(以下「改正健康増進法」という)」が全面施行されました。
この法律は望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の方が利用する施設等の区分に応じて、一定の場所を除き喫煙を禁止する内容となっており、施設の管理について権原を有するものが構ずべき措置等について定められています。 

全面施行により、医療機関や学校等は敷地内禁煙、それ以外の多数の方が利用する施設については原則屋内禁煙となり屋内での喫煙は喫煙専用室など法律で定められた場所でのみ可能です。
喫煙できる場所には標識掲示が義務付けられ、20歳未満の方の喫煙エリアへの立入は禁止されています。

医療機関等の敷地内を除く屋外での喫煙は禁止されていませんが、誰もが喫煙をする際には望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲に配慮しなければならないとされております。

改正健康増進法が全面施行される前から営業していた一部の既存小規模飲食店には、法の経過措置により喫煙可能とすることが認められています。

《お問い合わせ先》
【保健福祉局ウェルネス推進部ウェルネス推進課】(電話:011-211-3513)

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