FAQ 新型コロナウイルス感染症について知りたい
【一般的な症状】
新型コロナウイルス感染症は一般的な症状としては、発熱、呼吸器症状(咳、咽頭痛、鼻水、鼻詰まり等)、頭痛、倦怠感などが見られ、下痢や嘔吐などの消化器症状もありますが、頻度は低いとされています。
【新型コロナウイルス感染症の潜伏期間について】
1~7日です。2~3日以内に発症することが多く、7日までは発症する可能性があります。
【症状があるので医療機関を受診したい/受診した方が良いのか/受診の基準はあるのか】
新型コロナウイルス感染症について特別な受診の基準はなく、通常の疾患と同様に、体調により、受診をするかどうかご自身でご判断いただいております。
症状が軽い場合は、自宅等で療養が可能な方も多くいらっしゃいます。症状に応じて市販薬等を利用し、水分を十分にとって安静にお過ごしください。
高齢者や基礎疾患があるといった重症化リスクが高い方や、症状が重いなどで受診を希望する方は、かかりつけ医への相談、または、下記の方法で医療機関をお探しください。
診察の内容や実施している検査等については、ご自身で受診する医療機関にご確認ください。
《インターネットが利用できる方》
【医療機関情報マップ】(札幌市医師会作成)では、市内の医療機関情報 を検索できます。
https://www.spmed.jp/medimap/
医療機関情報マップのお問い合わせ先:【一般社団法人札幌市医師会】
札幌市中央区大通西19丁目1(電話:011-611-4181)(FAX:011- 643-1511)
【北海道救急医療・広域災害情報システム】(北海道作成)
https://www.qq.pref.hokkaido.jp/qq/qq01.asp
《インターネットが利用できない方》
【救急安心センターさっぽろ】(電話:#7119または、011-272-7119)にご相談ください。
【インフルエンザとコロナの検査を受けられるところを教えてほしい。】
保健所では、検査の種類や方法についての情報は持ち合わせていません。
また、検査の実施は診察の結果により医師が判断するものですので、ご自身で受診される医療機関にご確認いただくようお願いいたします。
【新型コロナウイルス感染症で医療機関を受診した場合の費用を知りたい】
他の疾患と同様、初・再診料や検査費用、処方される薬等の費用について、自己負担が発生します。
ご心配な場合、受診前に医療機関にご自身でご確認ください。
新型コロナ治療薬等の公費支援は令和6年3月末をもって終了しました。
【新型コロナウイルス感染症と診断されたが、どうしたらよいか。療養期間はどれくらいか。】
新型コロナウイルス感染症と診断された場合でも、従前のような定められた療養期間はありません。
発症翌日から5日間を目安に、ご自身の判断で、ご自宅等で療養をしてください。職場復帰についてはお勤め先にご確認ください。
また、学校については出席停止期間(発症後5日を経過し、症状軽快から1日経過するまで)がありますので、通学先にご確認ください。
「発症日」とは発熱、咳、咽頭痛、鼻水、味覚障害などの症状が出始めた日のことです。
受診した病院の医師から伝えられた発症日を基準に考えてください。
【周りの方への配慮】
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないようご配慮ください。
【抗原検査キットで自己検査を行ったが陽性だった。どのようにすればよいか。】
感染症法上の位置づけが変わり、新型コロナウイルス感染症の陽性となった場合でも、従前のような法律に基づく外出自粛は求められません。
国が目安として示している発症翌日(無症状の場合は検体採取翌日)から5日間を目安に、ご自身の判断で、外出を控えるかどうか、ご判断ください。
受診を希望する場合は、医療機関を受診してください。
【療養の終了について】
Q.療養後に検査は必要か?
A.療養直後に検査をしてしまうと、感染性(人にうつす力)がないにも関わらず、死んだウイルスの断片を検出してしまい、陽性となることがありますので、検査の必要はありません。
Q.咳や鼻水が残っているが療養を終了してよいのか?
A.新型コロナウイルス感染症と診断された場合でも、従前のような定められた療養期間はありません。国が示す目安期間(発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快(改善傾向)して24時間程度経過)を参考に、ご自身の判断で療養してください。
なお、症状の軽快とは、症状が改善傾向であることを指します。咳や鼻水などの症状が全くない状態まで改善していなくても構いません。
Q.療養後の感染力はどれくらいか?
A.国が示す目安期間の発症後5日間経過後は、感染力のあるウイルスの排出量が大きく減少することから、他の人にうつしにくくなると言われております。
感染力のあるウイルスを排出する患者の割合は、7日間経過後で15%程度、10日間経過後で4%程度といわれています。
【家族(同居人)が感染したが、自分はどうすればよいか。家庭内感染対策を知りたい。】
《ご家族の対応》
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変わり、濃厚接触者として特定されることはなく、法律に基づく外出自粛も求められません。(受診や検査も必須ではありません。)
その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。
通学や通勤については、それぞれの学校、会社とご相談ください。
外出について保健所では可否をお伝えすることはできません。
【家庭内感染対策について】
一般的な感染対策として、マスクの着用やこまめな手指消毒、感染された方と物の共有をしない等があります。
厚生労働省ホームページにも【家族が感染した時のポイント】(リーフレット)が掲載されておりますので、ご覧いただき、可能な範囲で実施してください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001093683.pdf
【症状はないが新型コロナウイルス感染症の検査を受けたい】
症状がなく検査を受けたい場合は、ご自身で薬局・ドラッグストア等で抗原検査キットを購入したり、自費検査を提供する医療機関、検査機関等で検査を受けたりする方法等があります。
いずれも、検査にあたっては検査費やキットの購入など、費用が発生します。
抗原検査キットを販売する薬局や自費検査を行っている検査機関は下記でお探しいただけます。
《抗原検査キット販売薬局》
【一般社団法人札幌薬剤師会ホームページ】トップページの「新型コロナウイルス抗原検査キット販売薬局の一覧はこちらへ」に掲載有り
http://www.satsuyaku.or.jp/
《自費検査を行っている検査機関》
【厚労省のホームページ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html
検査の種類や時間、検査費用等についてご自身でよく、ご確認ください。
【療養証明書について】
令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方には、療養証明書を発行することはできません。
また、令和5年5月7日以前に診断された方であっても、発生届の届出対象外の方には療養証明書を発行することはできません。
申請の際に、本人または代理人の身分証明書(本人確認書類)(例:運転免許証、健康保険証、在留カード等)のご提出が必要です。
代理人が本人からの委任を受けて、本人のために証明書の請求を行う場合は、委任状が必要です。
発行可能の方は、「注意事項」及び「必要書類」をよく読んでから【療養証明書発行申請フォーム】よりお申込みください。
https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f1kansen/covid-19/ryoyoshomei.html
多くの方に速やかに療養証明を発行するため、基本的に申請フォームでの発行申請をお願いいたしますが、お電話でも申請を受け付けています。
【証明発行担当】(電話:011-622-5199)※平日8時45分から17時15分まで。
【新型コロナウイルスワクチンについて】
《新型コロナウイルスワクチン接種についてのお問い合わせ窓口》
【保健福祉局保健所感染症総合対策課(予防接種担当)】(電話:011-211-8189)
運営時間:8時45分~17時15分(平日のみ受付 ※12月30日~1月3日を除く)
《新型コロナウイルスワクチンの副反応に関する相談》
北海道では、ワクチンの副反応等に関する相談やワクチンの有効性・安全性に関する情報提供などを行う相談ダイヤルを設置しています。
【北海道新型コロナウイルスワクチン接種相談センター】
電話番号:011-206-0359 ※有料
メールアドレス:covid.wakuchin@pref.hokkaido.lg.jp
受付時間:午前8時45分~午後5時30分(平日のみ)※電子メールは随時受付
【市内の感染状況について知りたい】
保健所では、定点医療機関が週ごとに患者数等を保健所に報告する定点把握という手法により、発生状況を把握しています。詳しくは、【札幌市における主な感染症の発生動向~定点把握対象の感染症(週報告)】をご覧ください。
https://www.city.sapporo.jp/eiken/infect/index.html#a
【罹患後症状(いわゆる後遺症)について】
新型コロナウイルス感染症に罹患した人にみられ、少なくとも2カ月以上持続し、他の疾患による症状として説明がつかないものとされています。なお、発症後7~10日目以降に罹患後症状があっても、他の人に感染させることはないとされています。
詳しくは、【新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について】をご確認ください。
https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f1kansen/covid-19/kouisyou.html