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FAQ 施設等利用給付について(クラス年齢3歳~5歳の方)

令和元年10月から開始した幼児教育・保育無償化により、一定範囲の施設・サービスの利用について、給付を受けるために新設された「施設等利用給付」という制度です。
0歳~2歳のお子様については、下記関連する質問「施設等利用給付について(住民税非課税世帯でクラス年齢0歳~2歳の方)」をご覧ください。
※私学助成の幼稚園の教育時間部分のみを利用される方は満年齢で3歳~5歳の方


[制度の開始時期]
令和元年10月1日から。
※それ以前の保育料や利用料は対象にはなりません。


《施設等利用給付認定について》
[給付を受けるための条件について]
クラス年齢が3歳~5歳のお子様については、保育の必要性があると認められた場合、施設等利用給付認定(新2号)を受けることができます。
この認定を受けることが、施設等利用給付の支給を受ける条件です。認定決定通知書に記載された期間に利用した施設やサービスについて、給付の対象となります。
ただし、私学助成の幼稚園の教育時間部分のみを利用される方については、保育の必要性は問われませんが、施設等利用給付認定(新1号)を受けていただくことで、給付の対象となります。


[クラス年齢について]
4月1日時点のお子様の年齢となります。


[保育の必要性の認定について]
ご家庭の状況によってお子さんの保育の必要性がある(=保育サービスを利用する必要がある状態)ということを、お住まいの市町村が認定するものです。
認定は、保護者すべてに保育を必要とする理由があることが要件となります。
要件の詳細、認定に必要な書類はさっぽろ子育て情報サイト等でご案内しております。


《対象となる施設・サービス及び上限額について》
[対象の施設・サービス]
以下の施設・サービスは、保育の必要性があると認められる場合に施設等利用給付の対象です。
ただし、すべての施設・サービス等が対象となるわけではありませんので、さっぽろ子育て情報サイト等により利用する施設等が給付の対象かあらかじめご確認ください。
なお、認可保育所や認定こども園(保育所部分)、企業主導型保育事業所に在園している場合は、以下の施設・サービスを利用しても、施設等利用給付の対象とはなりません。
a.在園児向けの預かり保育 幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)
b.非在園児向けの一時預かり 幼稚園・認定こども園・認可保育所・企業主導型保育事業所・認可外保育施設等
c.認可外保育施設(ベビーシッター含む)
d.病児保育事業(病後児デイサービス事業及び企業主導型保育事業所の病児保育事業)
e.ファミリー・サポート・センター事業


また、私学助成幼稚園の教育時間部分においては、給付上限額が月25,700円となります。


[預かり保育について]
幼稚園、認定こども園の預かり保育(在園児の預かり)は月額11,300円、利用日数×450円、実際の利用料のうち一番低い額を上限として施設等利用給付の対象となります。
※幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)に在園している場合、原則として在籍する園の預かり保育のみが施設等利用給付の対象となり、他の施設やサービスとの併用分については対象とはなりません。
(預かり保育を実施していないあるいは充分な預かり保育を実施していないと認められる施設に在園している場合のみ、他の認可外施設や一時預かりなどの併用が可能です。その施設の併用可否については、さっぽろ子育て情報サイト等で公開しております)


[施設等利用給付の対象となる料金]
施設に支払う料金のうち、保育料(私学助成園は入園料も含む)のみが施設等利用給付の対象です。
教材費、給食費、制服費等の実費分は対象となりません。料金の内訳詳細は利用中の施設にご確認ください。
施設等利用給付の支給方法については、一度料金を納めた後、保護者から札幌市に申請をすることにより後日料金を口座に振り込む「償還払い」という方式が基本となります。
※私学助成幼稚園の教育時間部分においては、施設が保護者に代わって札幌市から給付を受け取る方式(代理受領)が基本となります。月あたりの給付上限額25,700円と入園料月額相当分+保育料を比較して低い方の額が給付額になります。給付対象を超えた分は他の実費と併せて施設に納付が必要となります。
※入園料月額相当分=入園料÷年間在園月数


『幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育、幼稚園・認定こども園・認可保育所の一時預かり、認可外保育施設、企業主導型保育事業所の一時預かり、ベビーシッター、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業をご利用の方』
利用料を一度施設に納めていただいた上で後日札幌市から限度額の範囲内で利用料をお返しします。限度額は、上記施設・サービスの合計で月額37,000円となります。詳細についてはさっぽろ子育て情報サイト等をご覧ください。


《申請の手続きについて》
[施設等利用給付を受けるための手続き方法]
『利用中の施設に書類をご提出いただく方』
以下の教育・保育施設に在園している方又は預かり保育を受けている方
a.幼稚園(私学助成園)
b.幼稚園(私学助成園・新制度移行園)の預かり保育
c.認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育


『札幌市子ども・子育て支援事務センターに書類をご提出いただく方』
以下の教育・保育施設に在園している方や保育サービスを利用している方
a.幼稚園、認定こども園の一時預かり(非在園児向け)
b.認可保育所の一時預かり(非在園児向け)
c.認可外保育施設(ベビーシッターを含む)
d.企業主導型保育事業所の一時預かり
e.病児保育事業(病後児デイサービス事業及び企業主導型保育事業所の病児保育事業)
f.ファミリー・サポート・センター事業


[申請に必要な書類の入手方法]
幼稚園・認定こども園及び一部の認可外保育施設は各園に一部様式を配架していますので、利用中の園にお尋ねください。
また、札幌市の申請書ダウンロードサービスに必要様式を掲載していますので、ご自身で印刷することも可能です。
印刷できる環境にない場合等は、お住まいの区の保健センターまでご相談ください。
必要書類を札幌市子ども・子育て支援事務センター(幼稚園利用児童は利用施設へ)にご提出ください。


《お問い合わせ先》
施設等利用給付に関する一般的なお問合せ先 
【札幌市子ども・子育て支援事務センター】電話:011-211-2626(平日9時00分~17時30分)
※令和4年4月1日から電話番号が変わりました。

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