FAQ 建設工事における公害(騒音、振動等)について相談したい
《工事騒音や振動がひどいのですが、騒音や振動の大きさに基準はありますか?》
工事の作業内容によって、騒音や振動に関する基準がある場合とない場合があります。
法律で基準がない作業の例としては、足場を組む音、金づちで釘を叩く音などがあります。
基準がある作業については、【環境対策課大気騒音係】にお問い合わせください。
《深夜に工事をしているのですが、作業時間に規制はありますか?》
工事の作業内容によって、作業時間に関する規制がある場合とない場合があります。
規制がない作業の場合は夜間でも行うことが可能です。
また、交通量が激しい道路の工事などの場合は、規制の対象とならない場合があります。
詳細については、【環境対策課大気騒音係】にお問い合わせください。
《土曜・日曜・祝日に工事をしているのですが、規制はありますか?》
工事の作業内容によって、日曜日・祝日における工事に規制がある場合とない場合があります。
土曜日に工事を行うことについては、規制はありません。
詳細については、【環境対策課大気騒音係】にお問い合わせください。
《防音シート等を設置していない工事現場があります。防音シートの設置は義務ではないのですか?》
防音シート等の設置については、法令等で義務付けられたものではありません。
《何のあいさつ回りも無く工事が始まったのですが、良いのですか?》
工事前に施工者があいさつ回りを行う事により、近隣の方との騒音・振動トラブルを未然に防ぐ効果が期待されますが、あいさつ回りについては、法令等で義務付けられたものではありません。
《工事現場から粉じんが舞って困っているのですが、粉じんの飛散防止対策について義務づけはありますか?》
散水やシートの敷設等の工事現場における粉じんの飛散防止対策については、法令等で義務付けられたものではありません。
《建築工事現場に確認の表示がされていない》
建築基準法では、建築工事(主に新築、増築時)の施工者は工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築確認年月日や番号等の他、建築主や設計者等の氏名並びに確認があった旨の表示をしなければならないとされています(建築基準法第89条)。
建築工事現場に確認の表示がされていない場合は、【都市局建築指導部監察担当課】(電話:011-211-2808)にお問い合わせください。
その他、建設工事から出る騒音や振動でお困りのときは、【環境対策課大気騒音係】にご相談ください(※札幌市発注工事の場合には発注部局に直接ご相談ください)。
なお、規制がかからない騒音・振動もあるため、ご要望にお応えできない場合もあります。
詳しくは、下記関連ホームページ「騒音・振動についてよくある質問Q&A」をご確認ください。
《お問い合わせ先》
【環境局環境都市推進部環境対策課大気騒音係】(電話:011-211-2882)
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