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FAQ マイナンバーカードの記載内容変更手続きについて知りたい

マイナンバーカードは、住民票の変更手続の際に同時に提出していただければ、その場でマイナンバーカードの券面を書き換えるほか、ICチップ内の情報を更新できます。
住民票の変更手続ののち、後日来庁した場合もお手続き可能です。
(市外からの転入の場合は、一定期間を過ぎるとマイナンバーカードが無効になりますのでご注意ください)

【マイナンバーカード】
ICチップ内部の情報更新のために、カードを作成した時に設定した4ケタの暗証番号が必要となります。
本人・同一世帯員・法定代理人が来庁する際は、暗証番号を確認してお越しください。
※任意代理人は本人から暗証番号を聞き取ってはいけません。後述のとおり、別途照会回答方式による手続きが必要となります。
※市外からの転入に伴ってマイナンバーカードの券面記載事項が変更となる場合は、「継続利用」手続きも一緒に行います。
継続利用ができる期間を経過すると、マイナンバーカードの再申請(発行手数料が必要)が必要となりますのでご注意ください。

《届出窓口》
お住まいの区の区役所戸籍住民課
マイナンバーカードセンター(詳細につきましては、関連ホームページ<札幌市マイナンバーカードセンター>をご覧ください。)

《手続きできる方》
a.本人または同一世帯員
b.法定代理人
c.任意代理人
※同一世帯員・法定代理人はカードの暗証番号がわからない場合、任意代理人の扱いとなります。

《必要書類》
変更するマイナンバーカード
※本人以外の方が手続きする場合は、別途来庁者の本人確認が必要です。
※法定代理人の方が手続きする場合は、代理権を称する書類(戸籍謄本や登記事項証明書など。戸籍謄本の提出は、札幌市に本籍がある方や本人と同一世帯で札幌市に住民登録している方は省略できます。)を併せてお持ちください。
※任意代理人が手続きする場合、照会回答方式による受付となるため、委任状は不要です。

《手続きの流れ》
任意代理人以外の方が来庁した場合は、その日のうちに、新しい情報に変更後のカードをお渡しできます。
任意代理人の方が来庁した場合は、照会回答方式による受付となり、その日のうちに手続きは完了しません。
本人宛に照会書を発送いたしますので、暗証番号を記載のうえ、目隠しシールを貼付し、回答書として再度窓口にお持ちください。(再来庁時に必要な書類についてのご案内は、照会書に同封させていただきます。詳細はそちらをご確認ください。)

《市外からの転入に伴う継続利用手続きについて》
市外から転入した場合、他市区町村のカードを継続して利用できます。
ただし、下記に該当する場合は、継続利用できません。
再度、マイナンバーカードの申請が必要となります(発行手数料がかかります)。
a.転入届をした日から90日を経過している場合
b.転入届をした日が転出予定日から30日を経過していた場合
c.転入届をした日が転入した日から14日を経過していた場合
d.カードの有効期限が切れている場合

《備考》
追記欄が満杯になった場合は、無料で再発行いたします。
この場合カードは後日機構から郵送で一旦お住まいの区の区役所に届き、その後区役所で交付の準備ができ次第、交付通知書(受取の案内ハガキ)を本人宛に送付いたします。
受取時の必要書類等については当該ハガキに記載のとおりで、初回交付時と同様の厳格な本人確認が必要となります。
※券面に追記用シールを貼ることでの対応は法令により禁止されております。


《お問い合わせ先》
【札幌市マイナンバーカードコールセンター】(電話:011-600-2323)
※土曜日・日曜日・月曜日・火曜日:9時00分から17時00分
※水曜日・木曜日・金曜日:9時00分から20時00分
※休止日:祝日(祝日と日曜日が重なる日は除く)、第3土曜日の翌日の日曜日、年末年始(12月29日から1月3日)

【各区役所戸籍住民課】
中央区役所(電話:011-205-3238)
北区役所(電話:011-757-2412)
東区役所(電話:011-741-2449)
白石区役所(電話:011-861-2432)
厚別区役所(電話:011-895-2452)
豊平区役所(電話:011-822-2441)
清田区役所(電話:011-889-2030)
南区役所(電話:011-582-4728)
西区役所(電話:011-641-6936)
手稲区役所(電話:011-681-2451)

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