FAQ 農地を相続等で取得した場合、どんな手続きが必要ですか?
農地法3条の3の規定による届出が必要です。
届出を検討されている場合は、事前に【農業委員会事務局振興係】までお問い合わせください。
※届出が必要な人:相続や遺産分割、包括遺贈等で、農地法の許可を受けることなく農地の権利を取得した人
※届出先:農地のある市町村の農業委員会
※届出時期:農地の相続等を知った日からおおむね10ヶ月以内
《お問い合わせ先》
【農業委員会事務局】(電話:011-211-3636)
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管理番号:440024