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FAQ 農地を農地以外に利用(=農地転用)するには、どんな手続きが必要ですか?

原則として、農地法に基づく農地転用の許可が必要です。ただし、農地が市街化区域内にある場合は、あらかじめ届出を行えば許可を得る必要はありません。農地転用の手続きは、その農地の場所や状況等に応じて、許可要件や許可までに要する期間等が異なりますので、時間に余裕をもって事前に【農業委員会事務局農地係】までお問い合わせください。

《お問い合わせ先》
【農業委員会事務局】(電話:011-211-3636)

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