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FAQ 避難情報(高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保)について

《どのようなときに避難情報がでるのか?》
【洪水について】
水防法で定められた河川の水位に応じて避難情報を発令します。 「避難判断水位」に達し、今後上昇が見込まれる場合に「高齢者等避難【警戒レベル3】」(豊平川・石狩川・新川のみ)、「氾濫危険水位」に達した場合に「避難指示【警戒レベル4】」、氾濫等が発生又は切迫した場合に「緊急安全確保【警戒レベル5】」を発令します。
「緊急安全確保」については、必ず発令するものではありません。「避難指示」が発令され次第、速やかに避難してください。
河川水位は、北海道開発局の川の防災情報(https://www.river.go.jp/index)で確認できます。

【土砂災害について】
気象台から大雨警報(土砂災害)が発表された際、土砂災害の危険が高まっている区域に「高齢者等避難【警戒レベル3】」、「土砂災害警戒情報」の基準に達することが見込まれる区域に「避難指示【警戒レベル4】」、土砂災害が発生又は切迫した場合に「緊急安全確保【警戒レベル5】」を発令します。
また、前兆現象や土砂災害が確認されたときも状況に応じてこれらの情報を発令する場合があります。
土砂災害の危険度については、北海道土砂災害警戒情報システム(https://www.njwa.jp/hokkaido-sabou/)で確認できます。

《避難情報が出たがどこに避難すればいいか》
市の公式ホームページ、さっぽろ防災ポータルなどで開設避難場所をお知らせいたします。ご不明点等ございましたら各区役所等へお問い合わせください。 開設予定の避難場所等は、各種ハザードマップを事前にご確認願います。

《避難情報の意味合いを教えて欲しい》
高齢者等避難(旧:避難準備・高齢者等避難開始)は、災害を予測して準備を呼びかけるものです。また、避難に時間を要する障害を持っている方、高齢の方などは避難を開始してください。
避難指示は、災害が発生する可能性が極めて高い状況なので一刻も早く避難してくださいという意味合いの情報です。 緊急安全確保は、死者やけが人が出る可能性が極めて高いか、すでに災害が発生した状況です。まだ避難がお済みでない方は、速やかに安全な場所に移動してくださいという意味合いの情報です。

《高齢者等避難(旧:避難準備・高齢者等避難開始)が出たが避難しないとならないのか》
「避難準備・高齢者等避難開始」は令和3年5月の災害対策基本法改正に伴い、「高齢者等避難」に名称が変わりました。
この情報は、高齢の方や障がいのある方など、避難に時間のかかる方に対しては避難を促し、そうでない方に対しては避難の準備を促すものです。各種避難情報に法的拘束力がありませんので避難を強制することはできませんが、ご自身が該当地域にいる場合は状況に応じて避難行動等を取ってください。

《お問い合わせ先》
【危機管理課】札幌市中央区北1条西2丁目1番地 札幌市役所本庁舎7階(電話:011-211-3062)

【各区役所総務企画課】
中央区役所(電話:011-205-3205)
北区役所(電話:011-757-2403)
東区役所(電話:011-741-2409)
白石区役所(電話:011-861-2405)
厚別区役所(電話:011-895-2419)
豊平区役所(電話:011-822-2405)
清田区役所(電話:011-889-2006)
南区役所(電話:011-582-4706)
西区役所(電話:011-641-6921)
手稲区役所(電話:011-681-2425)

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