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FAQ 自立支援医療(精神通院医療)について

《自立支援医療(精神通院医療)》
精神に障がいのある方が精神障がい及び当該精神障がいに起因して生じた病態に対し、入院せずに行われる医療を受ける場合に、医療保険の本人負担分の一部を公費負担する制度です。
総医療費のうち、原則1割が本人の負担になりますが、所得に応じて自己負担上限額が設定されます。
なお、入院して行われる医療や精神疾患と関係のない医療については給付の対象外になります。
また、給付の対象医療であっても、受給者証に記載されている以外の医療機関等で受診、調剤等を受けた場合は給付の対象外になります。

受給者証の有効期間は、原則1年(1年後の前月末まで)です。
継続して受給を希望される場合は、有効期間が終了する3か月前から更新の手続きができます。
治療方針に変更のない場合、2年に1度は診断書の提出を省略できます。
ただし、有効期間内に更新の手続きをされなかった場合、継続の取扱いができません。
その場合は、新規申請の扱い(診断書が必要)となりますので、ご注意ください。

1.申請に必要な持ち物について

【新規申請・再認定(更新)申請】
以下、(3)~(7)については、写しでも可能です。
(1)自立支援医療費(精神通院医療)支給認定(新規・再認定・変更)申請書
(2)自立支援医療(精神通院医療)用診断書(※1)
(3)保険証(世帯分)(※2)
(4)受診者本人の収入が分かる書類(※5)
(5)現在の受給者証(再認定の場合)
(6)マイナンバーを確認できる書類(※6)
(7)身元確認書類(※7)

【変更申請(通院(利用)先として指定(登録)している病院・薬局・訪問看護事業所を変更したい場合、登録している医療保険を変更した場合)】
※月額自己負担上限額の変更があるときも変更申請が必要です。
以下、(3)~(7)については、写しでも可能です。
(1)自立支援医療費(精神通院医療)支給認定(新規・再認定・変更)申請書
(2)自立支援医療(精神通院医療)用診断書(※8)
(3)保険証(世帯分)(※2)
(4)受診者本人の収入が分かる書類(※5)
(5)現在の受給者証
(6)マイナンバーを確認できる書類(※6)
(7)身元確認書類(※7)

【変更申請(新たに通院(利用)先として、病院・薬局・訪問看護事業所を追加したい場合)】
以下、(3)~(7)については、写しでも可能です。
(1)自立支援医療費(精神通院医療)支給認定(新規・再認定・変更)申請書
(2)自立支援医療(精神通院医療)用診断書(※9)
(3)保険証(世帯分)(※2)
(4)受診者本人の収入が分かる書類(※5)
(5)現在の受給者証
(6)マイナンバーを確認できる書類(※6)
(7)身元確認書類(※7)

【市外転入】
以下、(2)、(4)~(8)については、写しでも可能です。
(1)自立支援医療費(精神通院医療)支給認定(新規・再認定・変更)申請書
(2)前住の自治体が発行した受給者証
(3)前住の自治体の支給認定時に提出した診断書の写し又は診断書写し提供依頼に係る同意書
(4)保険証(世帯分)(※2)
(5)住民税が分かる書類(世帯分)(※3)(※4)
(6)受診者本人の収入が分かる書類(※5)
(7)マイナンバーを確認できる書類(※6)
(8)身元確認書類(※7)

【再交付】
以下、(2)については、写しでも可能です。
(1)自立支援医療(精神通院)記載事項変更届・再交付申請書
(2)現在の受給者証(破損・汚損の場合)

【記載事項の変更(居住地が変わったとき、氏名が変わったとき)】
以下、(2)~(4)については、写しでも可能です。
(1)自立支援医療(精神通院)記載事項変更届・再交付申請書
(2)現在の受給者証
(3)マイナンバーを確認できる書類(※6)
(4)身元確認書類(※7)

※1
診断書は基本的に2年に1度提出が必要です。
そのため前回提出している場合は、診断書不要になります。
診断書の要否については、受給者証に記載があります。
ただし、治療方針に変更があった場合等については、診断書の提出が必要になる場合もありますので、必要に応じて通院先の医療機関等にもご確認ください。
また、精神障害者保健福祉手帳との同時申請の場合、提出する診断書は1枚で良いですが、同時申請用の診断書を作成してもらう必要があるので、診断書作成医療機関に、同時申請である旨をお伝えください。

※2
国民健康保険(後期高齢者医療含む)の加入者:世帯全員分
社会保険の加入者:受診者分(受診者が被扶養者の場合には被保険者本人分も必要)
生活保護受給中の方:上記保険加入者を除き、提出不要
   
※3
国民健康保険(後期高齢者医療含む)の加入者:世帯全員分
社会保険の加入者:被保険者本人分
なお、確認する住民税状況は、申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から6月である場合は、前年度)分となります。

※4
生活保護受給者の場合:区役所の申請窓口にて、職員が確認可能です。
前自治体での用意・提出が困難な場合:区役所の窓口にて、その旨伝えてください。

※5
非課税世帯の場合のみ必要となります。受診者が18歳未満の場合、保護者全員分が必要です。
なお、生活保護受給中の方については、提出の必要はありません。

【年金の振込通知書、預金通帳など】
(年金とは: 障害・遺族・寡婦・特別障害給付金・障害を事由に支給される労災による年金(前払い一時金含む))

【特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当の振込通知書など】
なお、確認する収入状況は、申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から6月である場合は、前年度)分となります。
また、申請者から年金受給の有無が不明であり必要な書類の用意が困難な旨の申出等があった場合については、必要書類を添付せずに手続きを開始し、適宜窓口等で相談してください。
(市で発行する所得・課税証明書や源泉徴収票は不要です。)

※6
マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票、通知カード(住民票の記載事項と一致している場合)
なお、住民票については(グループホームへの入所等の場合)実際に住んでいる住所とは違う場合でも可能です。

※7
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、障害者手帳等(いずれも有効期限内)

※8
基本的には不要ですが、治療方針に変更があった場合等については、診断書の提出が必要になる場合もありますので、必要に応じて、通院先の医療機関等にご確認ください。

※9
主たる医療機関が作成したものを提出してください。

2.申請書及び診断書の様式の取得について
(1)札幌市ホームページからのダウンロード
(URL:https://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/search/procedure_view.asp?ProcID=2122)
(2)お住まいの区の区役所保健福祉課(申請時に窓口で記載も可)

3.申請者本人以外の方による申請について
委任状等は不要です。代行者の身分が分かるものを持参してください。

4.申請先について
お住まいの区の【区役所保健福祉課】
※グループホーム等の施設に入所している方は、申請先が異なる可能性があります。必要に応じて、入所している施設の職員等にもご確認ください。

5.市外に居住している方の申請について
基本的にはお住まいの自治体への申請になります。
ただし、グループホーム等の施設に入所している方は、申請先が異なる可能性があります。必要に応じて、入所している施設の職員等にもご確認ください。

6.郵送申請について
郵送申請は可能です。必要書類は上記1のとおり、申請先は上記4のとおりです。
ただし、上記1の必要書類のうち、「現在の受給者証」については、原本の添付は不要です。

7.自己負担上限額について
(1)生活保護世帯:0円
(2)非課税世帯:対象収入に応じて、2,500円もしくは5,000円
(3)課税世帯:所得割額等により金額(5,000円、10,000円、20,000円、限度額なし)が変更となり、場合によっては対象外となります。
(利用者負担上限:https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/jiritusien_iryou/shotokukubun.html)

8.申請から交付までにかかる時間について
再交付申請(2週間以内)を除き、概ね、1か月半程度です。診断書の内容に疑義が生じた場合等については、それ以上時間を要する場合もあります。

《各お問い合わせ先》
(制度全般・申請後の進捗確認(受給者証の交付時期等)について)
札幌市精神保健福祉センター(札幌こころのセンター)(電話:011-590-1766)※平日8時45分~17時15分

(申請手続きについて)
各区役所保健福祉課※平日8時45分~17時15分
中央区役所:2階8番窓口(〒060-8612札幌市中央区大通西2丁目9)電話:011-205-3306
北区役所:2階21番窓口(〒001-8612札幌市北区北24条西6丁目)電話:011-757-2509
東区役所:2階23番窓口(〒065-8612札幌市東区北11条東7丁目)電話:011-741-2466
白石区役所:2階211番窓口(〒003-8612札幌市白石区南郷通1丁目南8)電話:011-861-2451
厚別区役所:2階7番窓口(〒004-8612札幌市厚別区厚別中央1条5丁目)電話:011-895-2481
豊平区役所:3階1番窓口(〒062-8612札幌市豊平区平岸6条10丁目)電話:011-822-2462
清田区役所:1階5番窓口(〒004-8613札幌市清田区平岡1条1丁目)電話:011-889-2043
南区役所:2階2番窓口(〒005-8612札幌市南区真駒内幸町2丁目)電話:011-582-4747
西区役所:2階2番窓口(〒063-8612札幌市西区琴似2条7丁目)電話:011-641-6948
手稲区役所:1階1番窓口(〒006-8612札幌市手稲区前田1条11丁目)電話:011-681-2504

(自立支援医療(精神通院医療)の申請に必要な持ち物、申請先について)
札幌市コールセンター(電話:011-222-4894)※年中無休、8時00分~21時00分

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