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FAQ 後期高齢者医療制度:被保険者証に関する各種手続きについて知りたい

《対象となる方(被保険者)》
後期高齢者医療制度の対象となる方(被保険者)は、下記(1)(2)の方です。
ただし、下記(3)の適用除外に該当する方は対象となりません。
平成24年7月9日から、法律の改正により外国人住民の方も住民基本台帳制度の対象となり住民票が作成されます。これに伴い、後期高齢者医療制度の対象となる外国人住民の方の在留期間の基準が「1年以上の方」から「3か月を超える方」(3か月は該当しません)に変更されました。


(1)75歳以上の方
75歳の誕生日から、全員、後期高齢者医療制度に加入します(他の健康保険を選ぶことはできません)。
ただし、下記(3)の適用除外に該当する方は、対象となりません。


(2)一定の障がいのある65歳~74歳の方(任意)
下記の程度の障がいをお持ちで、申請をされ、広域連合に認定された方。
ア、国民年金等の障害年金証書1、2級
イ、身体障害者手帳1~3級、4級の一部(音声・言語障害および下肢障害1、3、4号)
ウ、療育手帳A(重度)判定
エ、精神障害者保健福祉手帳1、2級
一定の障がいの詳細は、広域連合ホームページ「一定の障がいのある方とは?」をご覧ください。
なお、65歳~74歳で後期高齢者医療制度に加入していない方は、重度心身障がい者医療費助成を受けることはできません。医療費助成の詳細は、札幌市ホームページ「重度度心身障がい者医療費助成」をご覧ください。


(3)適用除外
下記の適用除外の要件に該当する方は、被保険者となりません。
ア、生活保護を受給している方
イ、中国残留邦人に対する支援給付を受給している方
ウ、日本国籍がない方で在留資格がない方
エ、日本国籍がない方で3か月を超えない在留期間を決定された方
オ、日本国籍がない方で在留資格が「特定活動」のうち、医療を受ける活動を目的としている方 、医療を受けるために入国された方のお世話をする目的で在留される方又は観光・保養の目的で在留される方
カ、日本への一時派遣などで社会保障協定により、協定相手国の社会保障制度に加入している方
キ、ハンセン病療養所に入所している方及びらい予防法の廃止に関する法律第6条の規定による援護を受けている方


《保険証(被保険者証)に関する手続き》
(1)保険証について
「後期高齢者医療被保険者証」は、病院などにかかるときに提示する保険証です。はがき大で、一人ひとりに1枚ずつ交付します。失くさないように、大切に取り扱ってください。
うら面に臓器提供に関する意思表示欄があります。
基本的に普通郵便で送付します。簡易書留による保険証の送付を希望する方は、お住まいの区の区役所保険年金課に届出をしてください。


(2)75歳になるとき
[手続き]
加入の手続きは不要です。75歳の誕生日までに、保険証を送付します。


[今までの健康保険は]
後期高齢者医療制度に加入する前の健康保険は脱退することになります。詳細は、広域連合ホームページ「現在加入している医療保険はどうなるの?」をご覧ください。


[札幌市国保の場合]
札幌市国保の方の場合、脱退のお手続きは不要となります。これまでお使いの保険証は、有効期限が切れた後に、ご自身で細かく裁断して破棄してください。


[札幌市国保以外の場合]
札幌市国保以外の方の場合、脱退のお手続きが必要となることがあります。これまでお使いの保険証の返却の取扱いや脱退のお手続きについては、その健康保険の保険者(協会けんぽ、健保組合、共済組合など)にご確認ください。


[被扶養者がいる場合]
後期高齢者医療制度に加入する前の健康保険に被扶養者がいる場合、被扶養者の方は、下記の通り、手続きが必要です。
これまでの健康保険が、被用者保険(協会けんぽ、健保組合、共済組合など)や国民健康保険組合の被保険者本人(被扶養者ではない)で、被扶養者がいる場合は、被扶養者もその健康保険を脱退しますので(一部の国民健康保険組合を除く)、他の健康保険(市町村の国民健康保険など)への加入手続きが必要になります。
被扶養者の方が、札幌市国民健康保険に加入する場合は、健康保険の保険者または会社から「脱退証明書(資格喪失証明書)」をもらって、被保険者が後期高齢者医療制度に加入した日から14日以内に、被扶養者の方がお住まいの区の区役所保険年金課で加入手続きをしてください(後期高齢者医療制度加入日より前には手続きできません。ご了承ください)。また、被扶養者の方が、札幌市国民健康保険以外の健康保険に加入される場合は、加入される健康保険の保険者または会社で、必要な手続きをしてください。


(3)一定の障がいのある65歳~74歳の方が加入・脱退するとき
[加入]
一定の障がいのある65歳~74歳の方が加入を希望するときは、お住まいの区の区役所保険年金課へ申請をしてください。広域連合が認定した日から加入となり、保険証を送付します。
申請には、届出人本人と確認できるもの、個人番号のわかるもの(マイナンバーカードなど)、下記の障がいの程度を証明できるもの(いずれか1点)が必要です。
なお、65歳~74歳で後期高齢者医療制度に加入しない方は、札幌市の重度心身障がい者医療費助成を受けることはできません。
また、後期高齢者医療制度に加入する前の健康保険に被扶養者がいる場合、被扶養者の方は、前述の通り、手続きが必要です(札幌市国民健康保険の方は、手続きは不要です)。


[障がいの程度を証明できるもの]
ア、国民年金等の障害年金証書1、2級
イ、身体障害者手帳1~3級、4級の一部(音声・言語障害および下肢障害1、3、4号)
ウ、療育手帳A(重度)判定
エ、精神障害者保健福祉手帳1、2級
オ、前広域連合で発行した障害認定証明書(北海道外から転入された場合)
カ、以上の方法で確認できない場合、医師の診断書(国民年金法における診断書の様式)


[脱退]
65歳~74歳の一定の障がいのある被保険者が、脱退を希望するとき、または障がいの状態に該当しなくなったときは、届出人本人と確認できるもの、個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)、保険証をお持ちになり、お住まいの区の区役所保険年金課へ届出をしてください。
脱退後は、速やかに、他の健康保険への加入手続きをしてください。
また、重度心身障がい者医療費受給者証をお持ちの方は、後期高齢者医療制度を脱退すると、医療費受給者証も使用できなくなりますので、お住まいの区の区役所保健福祉課へお返しください。


《お問い合わせ先》
後期高齢者医療制度についてのお問い合わせ先は、お住まいの区の【区役所保険年金課】です。
減額認定証・特定疾病療養受療証・受診券については【給付係(厚別・清田・手稲は保険係)】
保険証・制度全般については【保険係】


【中央区役所】
給付係(電話:011-205-3341)、保険係(電話:011-205-3342)
【北区役所】
給付係(電話:011-757-2491)、保険係(電話:011-757-2492)


【東区役所】
給付係(電話:011-741-2529)、保険係(電話:011-741-2532)
【白石区役所】
給付係(電話:011-861-2491)、保険係(電話:011-861-2493)


【厚別区役所】
保険係(電話:011-895-2594)
【豊平区役所】
給付係(電話:011-822-2505)、保険係(電話:011-822-2506)
【清田区役所】
保険係(電話:011-889-2061)
【南区役所】
給付係(電話:011-582-4770)、保険係(電話:011-582-4772)
【西区役所】
給付係(電話:011-641-6973)、保険係(電話:011-641-6974)
【手稲区役所】
保険係(電話:011-681-2568)

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