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FAQ 後期高齢者医療制度のうちギプス・コルセットなどの治療用装具を購入した時について知りたい

下記のような場合は、医療費をいったん全額自己負担しますが、後から市町村の窓口へ申請して認められると、自己負担以外が療養費として支給されます。なお、療養費は、広域連合から指定された金融機関の口座へ振り込みします。振り込まれるまで日数がかかりますので、あらかじめご了承ください。また、療養費は、医療費を支払った日の翌日から2年経過すると時効により支給できませんので、ご注意ください。


医師が「治療上必要がある」と認めた、関節用装具、コルセットなどの治療用装具を購入した場合に対象となります。日常生活や職業上必要なもの、美容目的のものは、対象となりません。これらの療養費を申請する場合には、治療上必要であることが書かれた医師の証明書が必要です。


《申請に必要なもの》
(1)被保険者証
(2)医師の意見書
(3)領収書
(4)被保険者名義の振込先口座の通帳


《代理人が申請するときに必要なもの》
(1)被保険者本人の被保険者証
(2)医師の意見書
(3)領収書
(4)振込先口座の通帳
(5)被保険者本人の印鑑
(6)委任状(市町村の窓口にあります。)
(7)代理人の印鑑


《お問い合わせ先》
【北海道後期高齢者医療広域連合】(電話:011-290-5601)


【各区役所保険年金課給付係(厚別・清田・手稲は保険係)】
中央区役所(電話:011-205-3341)(※仮庁舎 〒060-8612 中央区大通西2丁目9)
北区役所(電話:011-757-2491)
東区役所(電話:011-741-2529)
白石区役所(電話:011-861-2491)
厚別区役所(電話:011-895-2594)
豊平区役所(電話:011-822-2505)
清田区役所(電話:011-889-2061)
南区役所(電話:011-582-4770)
西区役所(電話:011-641-6973)
手稲区役所(電話:011-681-2568)
篠路出張所(まちづくりセンター)(電話:011-771-2231)

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