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FAQ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法、ビル管法)の事業登録(登録業)の申請窓口はどこですか?

《事業登録の申請について》


札幌市内の営業所の登録や変更の届出については、札幌市保健所が申請や交付の窓口になります。
登録に係る標準処理期間は14日間(閉庁日及び申請書の補正に要する期間は含まない)となっていますので、時間的に十分余裕をもって申請してください。
申請書類は、札幌市ホームページの「建築物衛生事業登録」からダウンロードできます。


登録業種
1.建築物清掃業
2.建築物空気環境測定業
3.建築物空気調和用ダクト清掃業
4.建築物飲料水水質検査業
5.建築物飲料水貯水槽清掃業
6.建築物排水管清掃業
7.建築物ねずみ昆虫等防除業
8.建築物環境衛生総合管理業


《お問い合わせ先》
【保健所生活環境課ビル衛生係】〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目WEST19 3階(電話:011-622-5165)

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