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FAQ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法、ビル管法)の特定建築物に関する事前協議や届出の窓口はどこですか?

《事前協議について》
特定建築物に該当する大規模建築物を建築しようとするときは、建築確認を受ける前に、その計画内容が適切なものであるか、保健所長と協議をしてください。
空調設備や給水設備などの構造基準に関する協議は複雑多岐にわたりますので、時間的に十分余裕をもって、事前にご相談ください。


《各種届出について》
特定建築物の使用開始、届出事項の変更、廃止があった場合は1ヶ月以内に届出が必要です。届出の内容により必要な添付書類や図面が異なりますので、事前にご相談ください。


《お問い合わせ先》
【保健所生活環境課ビル衛生係】〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目WEST19 3階(電話:011-622-5165)

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