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FAQ 特別永住者(特別永住者証明書)に関する手続きについて知りたい

《居住地以外の登録事項に変更があったとき》
変更を生じた日から14日以内に、特別永住者証明書(または特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書)・パスポート(持っている方のみ)・変更を生じたことを証する書面・写真1枚(縦4cm、横3cmで、3ヶ月以内に撮影されたもの)をお住まいの区の【区役所戸籍住民課】に持参し、登録するご本人様が手続きをしてください。

《紛失・盗難・破損時の再交付について》
パスポート(持っている方のみ)と写真1枚(縦4cm、横3cmで、3ヶ月以内に撮影されたもの)をお住まいの区の【区役所戸籍住民課】に持参し、登録するご本人様が手続きをしてください。
また、紛失・盗難の場合は最寄の【警察署】にも必ず届出をしてください。

《特別永住者証明書への更新(切り替え)について》
特別永住者証明書とみなされる期間(有効期間)内に、現在の外国人登録証明書、パスポート(持っている方のみ)と写真1枚(縦4cm、横3cmで、3ヶ月以内に撮影されたもの)をお住まいの区の【区役所戸籍住民課】に持参し、登録するご本人様が手続きをしてください。

《外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間》
a.16歳未満の方:16歳の誕生日まで
b.登録証明書の次回確認(切替)申請期間が2015年7月8日までの方:2015年7月8日まで
c.上記以外の方:登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期とされた誕生日まで

※16歳未満の方について
16歳未満の方の申請は、代理人(同居する方)がご本人様に代わって登録の手続きをしてください。また、この場合、写真は不要です。

《お問い合わせ先》
【各区役所戸籍住民課】
中央区役所(電話:011-205-3232)
北区役所(電話:011-757-2415)
東区役所(電話:011-741-2439)
白石区役所(電話:011-861-2425)
厚別区役所(電話:011-895-2449)
豊平区役所(電話:011-822-2436)
清田区役所(電話:011-889-2027)
南区役所(電話:011-582-4724)
西区役所(電話:011-641-6928)
手稲区役所(電話:011-681-2448)

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