FAQ 特別永住者(特別永住者証明書)に関する手続きについて知りたい
《居住地以外の登録事項に変更があったとき》
氏名、生年月日、性別、国籍・地域に変更を生じた日から14日以内に、以下の必要なものをお住まいの区の【区役所戸籍住民課】に持参し、登録するご本人様が手続きをしてください。
(1)特別永住者証明書(または特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書)
(2)パスポート(持っている方のみ)
(2)パスポート(持っている方のみ)
(3)変更を生じたことを証する書面(戸籍謄本など)
(4)写真1枚(縦4cm、横3cmで、6ヶ月以内に撮影されたもの。※1歳未満の方は不要です)
《紛失・盗難・破損時の再交付について》
以下の必要なものをお住まいの区の【区役所戸籍住民課】に持参し、登録するご本人様が手続きをしてください。 また、紛失・盗難の場合は、区役所で手続きをする前に最寄りの【警察署】へ必ず遺失届出をしてください(手続きに受理番号が必要です)。
(1)パスポート(持っている方のみ)
(2)写真1枚(縦4cm、横3cmで、6ヶ月以内に撮影されたもの。※1歳未満の方は不要です)
(3)【紛失・盗難の場合】特別永住者証明書の所持を失ったことを証する資料(警察署の遺失届出受理番号を記載した陳述書など)
(4)【破損の場合】破損した特別永住者証明書
※16歳未満の方について
16歳未満の方の申請は、ご本人と同居している16歳以上の親族の方がご本人様に代わって登録の手続きをしてください。
《お問い合わせ先》
【各区役所戸籍住民課】
中央区役所(電話:011-205-3232)
北区役所(電話:011-757-2415)
東区役所(電話:011-741-2439)
白石区役所(電話:011-861-2425)
厚別区役所(電話:011-895-2449)
豊平区役所(電話:011-822-2436)
清田区役所(電話:011-889-2027)
南区役所(電話:011-582-4724)
西区役所(電話:011-641-6928)
手稲区役所(電話:011-681-2448)