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FAQ 外国人の在留手続き・再入国許可について

在留期間の更新・在留資格の変更などの手続きは、地方出入国在留管理局で行っています。

《更新を希望する場合》
[申請先]
在留期限が切れる日までに【札幌出入国在留管理局】へ申請してください。
[必要なもの]
写真、旅券、在留カード(左記とみなされる外国人登録証明書)などが必要
[受付時間]
9時00分~16時00分(土曜日・日曜日、休日を除く)

※注意事項
a.商用または休暇などで一時的に国外に出て再び同じ在留目的で入国を希望する時には、出国前に再入国許可を受けてください。ただし、出国後1年以内に同じ在留目的で再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要はありません。
b.再入国許可なく出国し1年を超えた場合には、あらためて入国目的に応じた査証(ビザ)を取得しなければ入国できません。

《再入国許可を受ける場合の手続き》
[申請先]
再入国許可を受ける場合は、【札幌出入国在留管理局】へ申請してください。
[必要なもの]
旅券、在留カード又は特別永住者証明書(左記とみなされる外国人登録証明書)などが必要
[許可手数料]
1回限り有効な再入国許可:3,000円
許可期間内であれば何回でも有効な数次再入国許可:6,000円
※該当する金額の収入印紙を購入して、許可を受ける際にお支払いください。
[受付時間]
9時00分~16時00分(土曜日・日曜日、休日を除く)

※注意事項
a.再入国許可期限と在留許可期限は異なる場合もありますので、ご注意ください。
b.再入国許可を持っていても、出入国の際には在留カード又は特別永住者証明書を携帯してください。(16歳未満は不要)

《みなし再入国許可制度について》
有効な旅券及び在留カード(又は特別永住者証明書)を所持する外国人が、出国後1年以内(特別永住者は出国後2年以内)に同じ在留目的で再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。

※注意事項
a.みなし再入国許可により出国し、出国後1年以内(特別永住者は出国後2年以内)に再入国しない場合は在留資格が失われます。
b.在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国してください。

《お問い合わせ先》
【札幌出入国在留管理局】札幌市中央区大通西12丁目札幌第3合同庁舎内(電話:011-261-7502)

【外国人在留総合インフォメーションセンター】東京都港区港南5-5-30(電話:0570-013904、03-5796-7112)
(英語・中国語・ハングル・スペイン語等)

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