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FAQ 公益社団法人・公益財団法人の法人市民税の手続きについて知りたい

札幌市内で活動する、公益社団法人・公益財団法人は原則として法人市民税が課税されます。(本店が市外でも、事務所等が札幌市内にあれば課税されます)
公益社団法人・公益財団法人が行う法人市民税関連の手続きには主に以下のものがあります。

《公益社団法人・公益財団法人を設立したとき》
【中央市税事務所諸税課法人市民税係】に、「法人設立・設置届出書」を提出してください。
その際、履歴事項全部証明書のコピーと、定款等のコピーを添付してください。
また、必ず届出書の備考欄に「非営利型法人」と「非営利型法人以外の法人」のどちらに該当するか、「非営利型法人」に該当する場合は「収益事業」を行うか否かを記載してください。
※「収益事業」とは法人税法で定めるものをいいます。設立した法人の活動が収益事業に該当するかどうか、事前に【税務署】にご確認ください。
※法人登記の手続きや履歴事項全部証明書の取得等については、【法務局】にお問い合わせください。

《既存の法人から公益社団法人・公益財団法人へ移行した場合》
【中央市税事務所諸税課法人市民税係】に、「異動届出書」を提出してください。
その際、履歴事項全部証明書のコピーを添付してください。
また、必ず届出書の備考欄に「収益事業」を行うか否かを記載してください。
※「収益事業」とは法人税法で定めるものをいいます。法人の活動が収益事業に該当するかどうか、事前に【税務署】にご確認ください。

《法人区分等の異動があった場合》
【中央市税事務所諸税課法人市民税係】に、「異動届出書」を提出してください。
(例)
公益認定が取り消された場合(名称変更登記後の履歴事項全部証明書のコピーを添付してください)

※法人登記の手続きや履歴事項全部証明書の取得等については、【法務局】にお問い合わせください。

《収益事業を開始(廃止)したとき》
収益事業を開始(廃止)した場合は、【中央市税事務所諸税課法人市民税係】に、「異動届出書」を提出してください。
その際、税務署へ提出した「収益事業開始(廃止)届出書の控のコピー」を添付してください。
※収益事業を開始(廃止)する場合は「収益事業開始(廃止)届出書」を【税務署】へ提出する必要があります。札幌市への届出は【税務署】への届出を終えてから行ってください。

《法人市民税の申告について》
(1)法人税の納税義務がある法人
毎年、【税務署】に確定申告書を提出する期限までに、【中央市税事務所諸税課法人市民税係】に「法人市民税の確定申告書」を提出してください。「法人市民税の確定申告書」は決算期が近付きましたら【中央市税事務所諸税課法人市民税係】からお送りします。
(2)法人税の納税義務のない法人
毎年4月30日までに「法人市民税の均等割申告書」を【中央市税事務所諸税課法人市民税係】に、提出してください。「法人市民税の均等割申告書」は毎年3月下旬~4月上旬に【中央市税事務所諸税課法人市民税係】からお送りいたします。

《法人市民税の減免制度について》
公益社団法人・公益財団法人の内、一定の要件を満たした場合には、減免の対象になります。詳しくは【中央市税事務所諸税課法人市民税係】へお問い合わせください。

《その他》
上記以外でも、届出事項に変更があった場合は、株式会社などの法人と同様に、「異動届出書」の提出が必要です。
【中央市税事務所諸税課法人市民税係】への届出書・申告書・申請書等の提出は、来庁いただいても、郵送でもかまいません。
届出等については、札幌市の他、【札幌道税事務所】、【税務署】へも必要です。詳しくは【札幌道税事務所】、【税務署】へ直接お問い合わせください

《お問い合わせ先》
(1)法人市民税について
【中央市税事務所諸税課法人市民税係】(電話:011-211-3071)
〒060-8649 札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリー2条館4階
業務時間:月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

(2)法人登記の手続きや履歴事項全部証明書の取得等について(【法務局証明サービスセンター】では証明書の交付のみを行っております。)
【札幌法務局(本局)】〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目1番1 札幌第1合同庁舎1階(電話:011-709-2311)
業務時間:平日の月曜日~金曜日、8時30分~17時15分(窓口対応時間は9時00分~17時00分)
【札幌法務局証明サービスセンター】〒060-8610 札幌市中央区北1条西2丁目北海道経済センター1階(電話:011-709-2311(札幌法務局))
業務時間:平日の月曜日~金曜日、9時30分~16時30分

(3)法人道民税・法人事業税等について
【札幌道税事務所・税務管理部】〒060-0003 札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館2階(電話:011-204-5084)
管轄:札幌市内の道税業務(自動車税及び軽自動車税(環境性能割)業務を除く)
業務時間:平日の月曜~金曜、8時45分~17時30分

(4)法人税について
【各税務署】業務時間:平日の月曜日~金曜日、8時30分~17時00分
※各税務署へのお電話は全て自動音声によりご案内されますので、ご注意ください。

【札幌中税務署】札幌市中央区大通西10丁目札幌第2合同庁舎(電話:011-231-9311)
管轄区域:中央区のうち、(大通、北1条~北5条、南1条~南8条)の西1丁目~西10丁目、北6条西10丁目、(大通、北1条~北5条、南1条~南7条)の東各丁目

【札幌北税務署】札幌市北区北31条西7丁目3番1号(電話:011-707-5111)
管轄区域:北区、東区

【札幌東税務署】札幌市厚別区厚別東4条4丁目8番8号(電話:011-897-6111)
管轄区域:白石区、厚別区

【札幌南税務署】札幌市豊平区月寒東1条5丁目3番4号(電話:011-555-3900)
管轄区域:豊平区、南区、清田区

【札幌西税務署】札幌市西区発寒4条1丁目7番1号(電話:011-666-5111)
管轄区域:西区、手稲区、【札幌中税務署】の管轄以外の中央区

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