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FAQ 住民税:公的年金からの特別徴収について知りたい

平成21年(2009年)10月より公的年金からの特別徴収が開始されました。
公的年金を受給されている方の納税の際の負担軽減と市町村における事務の効率化を図るため、これまで、ご自分で納税通知書により納めていただく方法(これを「普通徴収」といいます。)であった公的年金等に係る住民税(市・道民税)を、公的年金が支給される際に天引きして納める方法(これを「特別徴収」といいます。)へ変更いたしました。
対象となる方には、特別徴収される年金の種類や対象となる税額を記載した「税額決定通知書」を、6月中旬頃までにお送りしますので、ご確認ください。
また、公的年金から特別徴収されない税額については、普通徴収として従来どおり納税通知書(「税額決定通知書」と一体になっています。)で納めていただくこととなりますので、ご注意ください。

《公的年金から特別徴収される方》
前年中に公的年金の支給を受けていた方で、課税年度の初日(4月1日)時点で、老齢基礎年金などの公的年金の支給を受けている65歳以上の方が対象です。
ただし、以下のいずれかに該当する方は、これまでどおりの方法により納付していただきます。

※特別徴収される公的年金の年間給付額が18万円未満の方
※特別徴収される住民税額が公的年金から引ききれない方
※その他特別徴収の方法によることが著しく困難であると認められる方

※公的年金から住民税(市・道民税)が特別徴収されている方が、上記の理由等により、年度の途中で特別徴収対象者の要件に該当しないこととなった場合は、特別徴収を停止し、特別徴収されないこととなった残りの税額については、【各市税事務所市民税課】からお送りする納税通知書により納付していただきます。

《公的年金から特別徴収される税額》
公的年金等に係る所得に対する住民税(市・道民税)の所得割額及び均等割額です。
※公的年金等以外の所得に対する税額がある場合、その税額については、従来どおり納税通知書により納付していただきます。

《住民税(市・道民税)が特別徴収される公的年金》
住民税(市・道民税)の特別徴収は、老齢基礎年金や昭和60年以前の制度による老齢年金などの老齢等年金から行いますが、複数の公的年金を受給されている方の場合は、支給額の多少にかかわらず、優先順位が一番高い老齢等年金から特別徴収します。

《前年度から特別徴収が継続している年度の住民税(市・道民税)》
特別徴収分については、前年度分の特別徴収税額の2分の1に相当する額が8月まで引き続き特別徴収(これを「仮徴収」といいます。)され、当年度の公的年金等に係る所得に対する税額から仮徴収の合計額を差し引いた残りの税額が、10月以降に支給される公的年金から特別徴収(3回分割)されます。
普通徴収分(年税額のうち、公的年金等以外の所得に対する所得割額)については、4回分割にして納めていただきます。
※住民税(市・道民税)の年税額は、6月中旬頃に決定します。仮徴収の合計額が当年度の住民税(市・道民税)の年税額より多くなる場合には、公的年金からの特別徴収を停止し、納め過ぎとなった部分については、別途、還付いたします。(未納の市税がある場合には、その未納分に充当させていただく場合があります。)

《前年度から特別徴収が継続されていない住民税(市・道民税)》
公的年金等に係る所得に対する住民税(市・道民税)の所得割額及び均等割額の2分の1相当は、これまでどおり納税通知書により納付していただき、残りの2分の1相当の税額が10月以降に支給される公的年金から特別徴収(3回分割)されます。
不動産の賃貸料などの公的年金等以外の所得に対する所得割額については、これまでどおり納税通知書により、原則4回分割で納付していただきます。

《お問い合わせ先》
【各市税事務所市民税課】
中央市税事務所(電話:011-211-3914) 担当区:中央区
北部市税事務所(電話:011-207-3914) 担当区:北区、東区
東部市税事務所(電話:011-802-3914) 担当区:白石区、厚別区
南部市税事務所(電話:011-824-3914) 担当区:豊平区、清田区、南区
西部市税事務所(電話:011-618-3914) 担当区:西区、手稲区

※業務時間:月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

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