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FAQ 子どもの権利救済機関(子どもアシストセンター)について

【子どもの権利救済機関】の概要
【子どもの権利救済機関(子どもアシストセンター)】は、「札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例」に基づき、権利の侵害を受けた子どもを救済することを目的に設置された機関です。
いじめ等の深刻な権利侵害をはじめ、子どもに関わるさまざまな悩みを受け付けるとともに、第三者的な立場で、相談者の救済の申立てに基づき、関係機関への事実確認等の調査や、関係者の間に入っての関係改善を働きかける調整活動を行うほか、必要に応じて、関係機関に対する改善の勧告等を行います。

《利用対象者》
18歳未満の子どもの案件が対象となります。
ただし、18歳又は19歳になっていても、高校3年生などで、18歳未満の子どもと同じような環境にある子どもの場合は対象となります。
また、札幌市に在住する子どもの案件が対象となりますが、札幌市外に在住する子どもでも、札幌市内の学校や施設に通っていたり入所していたりする子どもは、原因となった事実が札幌市内で発生した場合は対象となります。
なお、上記に該当する子どもの案件であれば、相談や救済の申立ては札幌市民ではなくても行うことができますし、子どもに限らず保護者などの大人も行うことができます。
相談は匿名でもできますが、救済の申立ては、匿名ではすることができません。

《相談(利用方法)》
電話、面接、Eメール、LINE(子ども専用)での相談ができます。

(1)電話
子ども専用通話料無料電話(電話:0120-66-3783)
大人用電話(電話:011-211-3783)

(2)面談
【子どもアシストセンター】へ直接お越しください。
《所在地》札幌市中央区南1条東1丁目大通バスセンタービル1号館6階

(3)Eメール:assist@city.sapporo.jp

(4)LINE(子ども専用):関連ホームページ上に二次元コードを掲載しています。

※相談時間:月~金曜日 10時00分~20時00分 、土曜日 10時00分~16時00分
※日曜日、祝日、年末年始はお休みです。
※費用は無料です。
※その他:相談者のところに直接訪問しての相談については、【子どもアシストセンター】へお問い合せください。

《救済の申立て(利用方法)》
救済の申立てを行うには、「救済申立書」への記載が必要です。
救済申立書は、【子どもの権利救済事務局】(札幌市中央区南1条東1丁目大通バスセンタービル1号館6階)にございます。
また、関連ホームページ上にも掲載しています。
なお、救済申立書は、郵送により送付していただいてもかまいませんが、できる限り直接面談しながらお書きいただくことをお勧めします。

[救済の申立ての対象]
子どもの権利侵害に関する個別事項で、その事実のあった日から3年以内のものが対象となります。
ただし、次のものは除かれます。
(1)すでに判決が確定したものや、裁判などで係争中のもの。
(2)議会に請願や陳情を行っているもの。
(3)札幌市オンブズマンに苦情を申し立てた事案のもの。
(4)救済委員や札幌市オンブズマンの行為に関するもの。
(5)当該子ども又は保護者の同意が得られないもの(ただし、救済委員が当該同意を得る必要がないと認めるときは、この限りでない)。
(6)明らかに虚偽と認められるもの。
(7)個別救済ではなく、不特定多数の子どもの人権侵害の防止や、制度改善だけを求めているもの。

[救済の申立ての流れ]
まず、「救済申立書」に基づき、申立ての対象となる子どもの意見をじっくりと聞くことから始まります。
子どもの意見を踏まえた上で、どのような解決方法がその子どもにとって最も良いかを子どもとともに考えます。
実際に関係機関などに調査を行うときは、関係機関に事前に連絡し、調査の趣旨や目的、調査内容の取り扱いなどを十分に説明し、理解と協力を得た上で行われます。
相手方を非難したり、罰したりすることを目的に、調査が行われることはありません。
※なお、救済の申立てがない段階でも、関係者の了解を得て問題解決のための調整活動を行う場合もあります。

《よくある質問》
Q.なぜ、この制度が必要なのでしょうか?
A.虐待ばかりでなく、いじめなど子どもをめぐる深刻な問題がなくならない状況があります。
今、悩み苦しんでいる子どもがいるのであれば、全力を挙げて支援し、救済することが必要です。
札幌市内にもさまざまな相談機関がありますが、それだけでは解決に至らない場合もあり、子どもの声を早期に受け止め、子どもの立場に立って解決を図る専門の機関が必要だと考えます。

Q.札幌市内には他の相談機関もあるが、何が違うのでしょうか?
A.札幌市内にもさまざまな相談機関がありますが、この救済機関は、相談対応だけではなく、申し立てに基づき、関係機関への事実確認等の調査や、関係者の間に入っての関係改善を働きかける調整活動、さらに、必要に応じて、関係機関に対する改善の勧告等を行う権限を有した機関です。
「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」や「子どもの最善の利益を実現するための権利条例(子どもの権利条例)」の理念に基づき、何がその子どもにとって最も良い結果をもたらすかを常に判断の基準において、問題解決に当たります。

Q.どのような職員が対応してくれるのでしょうか。
A.救済機関には、2人の救済委員がいます。
救済委員は、子どもの福祉や、人権・法律などに詳しい民間人を、議会の同意を得て市長が委嘱します。
現在(令和5年(2023年)4月1日時点)の救済委員は、弁護士と大学教授です。
この救済委員のほか、主に相談対応を行う「相談員」は、教育関係者、相談活動の実践者など7人の職員がローテーションにより勤務しています。
また、主に、関係機関への調査や関係者間の調整活動を担当する「調査員」は、教育、福祉、人権・法律の専門家が担当します。調査員は、3人います。

Q.秘密は守ってもらえますか?
A.担当職員には、「守秘義務」が課せられているので、秘密は守ります。

《お問い合わせ先》
【子ども未来局子どもの権利救済事務局】(電話:011-211-2946)
〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目大通バスセンタービル1号館6階

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