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FAQ 家庭ごみ処理手数料減免制度について

子育て支援や介護支援の観点から、次の方には、指定ごみ袋を一定枚数配布します。なお、申請手続きは、原則必要ありません。

《札幌市在宅高齢者等・重度障がい者(児)紙おむつサービス事業の受給者》
1ヶ月に1回紙おむつを配達する都度、20リットル用の指定ごみ袋を1組(10枚入り)ずつあわせてお届けします。

《2歳未満の乳幼児がいる世帯》
お子様が2歳になるまでの分として、10リットル用指定ごみ袋または20リットル用指定ごみ袋のうち、ご希望するいずれか一方を一括して交付いたします。
出生届・転入届を提出していただいた月の翌月~翌々月中旬までに、自動的に、交付枚数や交付場所等を記載した引換券を郵送しますので、引換券をお近くの郵便局にお持ちいただいたうえで指定ごみ袋とお引き換えください。

※指定ごみ袋の種類・交付枚数
〔乳幼児の年齢〕〔10リットル用指定ごみ袋を希望した場合〕〔20リットル用指定ごみ袋を希望した場合〕
生後0ヶ月~3ヶ月未満・・・・20組(200枚)・・・・10組(100枚)
生後3ヶ月~6ヶ月未満・・・・18組(180枚)・・・・9組(90枚)
生後6ヶ月~9ヶ月未満・・・・16組(160枚)・・・・8組(80枚)
生後9ヶ月~1歳未満・・・・・14組(140枚)・・・・7組(70枚)
生後1歳0ヶ月~1歳3ヶ月未満・10組(100枚)・・・・5組(50枚)
生後1歳3ヶ月~1歳6ヶ月未満・8組(80枚)・・・・・4組(40枚)
生後1歳6ヶ月~1歳9ヶ月未満・6組(60枚)・・・・・3組(30枚)
生後1歳9ヶ月~2歳未満・・・・4組(40枚)・・・・・2組(20枚)

※生後2歳未満の乳幼児が2人以上いる場合は、乳幼児1人ごとに引換券を発行します。
※出生届・転入届の提出日現在の年齢に応じて交付枚数が決定されます。

【指定ごみ袋引換券について】
※指定ごみ袋引換券の引換えにお越しいただく方は、ご家族の方や介護ヘルパーなど本人以外の方でも結構です。
※引換えの際は、「引換券」と「持ち帰り用の袋」をご用意ください。印鑑や身分証明は不要です。
※引換券のご希望の袋サイズ欄に○印をご記入し、交付窓口にお出しください。
なお、引換券の「郵便局控え」と「札幌市控え」の2面を切り離さずに窓口に提出してください。

《よくあるご質問》
Q:指定ごみ袋引換券の「郵便局控え」と「札幌市控え」を誤って切り離してしまった場合はどうすればいいですか。
A:「郵便局控え」と「札幌市控え」の2枚を一緒にお持ちいただければ指定ごみ袋と引換えいたします。
どちらか1面しかない場合は、引換えできませんので、【環境局循環型社会推進課】にお問い合わせください。

Q:指定ごみ袋引換券が届かないのですが。
A:指定ごみ袋引換券の送付時期は、出生届・転入届を提出した月の翌月~翌々月中旬です。
送付時期を経過していない場合は、今後、引換券が送付されますので届くまでお待ちください。もしも、送付時期を過ぎても引換券が届かない場合は、【環境局循環型社会推進課】にお問い合わせください。

Q:指定ごみ袋引換券を紛失してしまったのですが。
A:再発行いたしますので、【環境局循環型社会推進課】にお問い合わせください。

Q:引換期限がきれてしまったのですが。
A:指定ごみ袋の在庫管理を効率的に行うため、引換券には期限を記載し、この期限内に引き換えていただくようお願いしておりますが、期限経過後の引き換えも対応させていただいております。

Q:紙おむつサービス利用者に配布される指定ごみ袋に、紙おむつ以外のごみも一緒に入れて出してもいいですか。
A:紙おむつ以外の燃やせるごみも一緒に入れていただいて結構です。

Q:10リットル袋と20リットル袋を自由に組み合わせて交付してほしいのですが。
A:交付窓口での対応が難しいことから、それぞれを組み合わせての交付は行っておりません。

Q:交付を受けた後での指定ごみ袋のサイズ交換はできますか。
A:交付後は、未開封であってもサイズ交換はできません。よくご検討のうえ交付をお受けください。

Q:生活保護受給世帯・中国残留邦人等支援給付世帯を対象とする減免制度はないのですか。
A:当該減免制度については、ごみ処理手数料有料化への平成21年度限りの経過措置として、「従前から受給していた世帯」及び「平成21年度中に受給開始した世帯」を対象に、指定ごみ袋引換券をお送りしていました。
したがいまして、平成21年度で当該減免制度は終了しております。

Q:なぜ、生活保護受給世帯・中国残留邦人等支援給付世帯を対象とする減免制度を廃止したのですか。
A:家庭ごみ有料化の制度は、全ての市民の皆様に、ごみの排出量に応じて負担していただくことを原則としております。当該減免制度については、その例外的措置として、負担の急変を緩和する趣旨から家庭ごみ有料化を開始した平成21年度に限って実施したものです。

《お問い合わせ先》
【環境局環境事業部循環型社会推進課】(電話:011-211-2912)(FAX:011-218-5108)

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