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FAQ 障がいのある人のための日常生活用具や補装具などの給付について知りたい

札幌市では、障がいのある方等のために、以下のような用具の給付や費用の支給を行っています。

(1)日常生活用具の給付
重度の障がいのある方又は難病患者等の方々のために、特殊寝台などの日常生活用具を給付しています。
所得に応じて、一部または全部の負担を求めることがあります。
用具の種類によって、対象になる障がい等級が異なります。詳しくは、【区役所保健福祉課】までご相談の上、申請してください。

[必要書類]
(a)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、難病であることを証明できる書類(特定疾患医療受給者証等)
(b)18歳未満の場合は世帯全員、18歳以上の場合は本人及び配偶者の前年の所得税・前年度市民税の額が確認できる書類(省略できる場合があります。)
(c)札幌市委託業者が作成した見積書

(2)補装具費の支給
身体に障がいのある方のために、義肢、車椅子などの補装具の購入、借受け又は修理に係る費用を支給しています。
所得に応じて、一部または全部の負担を求めることがあります。
用具の種類によって、対象になる障がい種別、等級が異なります。詳しくは、【区役所保健福祉課】までご相談の上、申請してください。

[必要書類]
(a)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、難病であることを証明できる書類(特定疾患医療受給者証等)
(b)18歳未満の場合は世帯全員、18歳以上の場合は本人及び配偶者の前年の所得税・前年度市民税の額が確認できる書類(省略できる場合があります。)
(c)札幌市代理受領登録事業所等が作成した見積書
(d)医師の意見書(補装具の一部において必要)

(3)子どもの補聴器購入費等の助成
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴の子どもの保護者に対し、補聴器購入等の費用の全部又は一部を助成しています。詳しくは、【区役所保健福祉課】までご相談の上、申請してください。

[必要書類]
(a)補聴器相談医の意見書(補聴器本体及び補聴援助システムの助成の申請時に必要)
(b)補聴器販売店が作成した見積書
(c)保護者と同一世帯員全員分の住民税額を証明できる書類(省略できる場合があります。)

(4)おむつサービス
在宅で生活している重度の心身障がいのある方(原則3歳以上)で常時おむつを使用している方に紙おむつを支給しています。

《お問い合わせ先》
【各区役所保健福祉課】
中央区役所(代表電話:011-231-2400)(FAX:011-231-2346)
北区役所(代表電話:011-757-2400)(FAX:011-736-5378)
東区役所(代表電話:011-741-2400)(FAX:011-711-2900)
白石区役所(代表電話:011-861-2400)(FAX:011-861-2608)
厚別区役所(代表電話:011-895-2400)(FAX:011-895-0186)
豊平区役所(代表電話:011-822-2400)(FAX:011-833-4096)
清田区役所(代表電話:011-889-2400)(FAX:011-889-2703)
南区役所(代表電話:011-582-2400)(FAX:011-584-9008)
西区役所(代表電話:011-641-2400)(FAX:011-641-0372)
手稲区役所(代表電話:011-681-2400)(FAX:011-694-0530)

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