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FAQ 住居併設店舗、マンションのオーナー・管理者・管理組合、下宿、グループホームのごみはどのような扱いになりますか?

《住居併設店舗の店舗部分から出るごみ、マンションのオーナー・管理者・管理組合の管理上のごみ、グループホームの事務室のごみは事業ごみです。》
事業ごみは、家庭用ごみステーションに出すことができません。
また、市の大型ごみ収集センターに処理を依頼することもできません。
市が許可した廃棄物収集運搬業者と契約するなどして、適正に処理してください。
※事業ごみの処理については、関連FAQ「事業所(会社・店舗・事務所など)のごみはどのように処理したらよいのでしょうか?」をご覧ください。

《お問い合わせ先》
【環境局環境事業部事業廃棄物課】(電話:011-211-2927)

《住居併設店舗の住宅からのごみ、下宿やグループホームの入居者の日常生活に伴うごみは、家庭から排出されるごみとしてごみステーションに出すことができます。》

《お問い合わせ先》
【環境局環境事業部業務課】(電話:011-211-2916)

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