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FAQ 公園内で行うのに許可が必要な行為にはどのようなものがありますか。(写真・動画撮影、イベント、募金他)

「札幌市都市公園条例」で、以下のように規定されています。

以下に掲げる行為を行おうとするときは、市長の許可が必要となります。
(1)行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(この項目にある行為とは、営利行為や募金・署名活動などのことですが、公園は皆さんがくつろぐ公の場であることから、これらの行為を行うには厳しい条件があります。)
(2)業として写真又は映画を撮影すること。(テレビ撮影も同様です。)
(3)興行を行うこと。
(4)競技会、展示会、その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して使用すること。

これらの行為の許可を受けようとするときは、申請書に必要事項を記入の上、所管窓口であるみどりの管理課又は各区土木センターに申請願います。

※上記の行為全てが申請により認められるわけではありません。
申請内容を審査の上、許可できないこともありますので、事前に所管窓口にご相談ください。
また、許可を受けた場合は、それぞれに応じた使用料(条例第5条、条例別表1)を納付していただきます。

【建設局みどりの推進部みどりの管理課】(電話:011-211-2536)
※下記の公園に関するお問合せは、みどりの管理課までご連絡ください。
大通公園・創成川公園・中島公園・豊平川緑地・円山公園・百合が原公園・モエレ沼公園・豊平公園・平岡公園・平岡樹芸センター・手稲稲積公園

【各区土木センター(維持管理課)】
※上記のみどりの管理課が所管する公園以外の公園に関するお問合せは各区土木センターまでご連絡ください。
中央区土木センター(代表電話:011-614-5800)
北区土木センター(代表電話:011-771-4211)
東区土木センター(代表電話:011-781-3521)
白石区土木センター(代表電話:011-864-8125)
厚別区土木センター(代表電話:011-897-3800)
豊平区土木センター(代表電話:011-851-1681)
清田区土木センター(代表電話:011-888-2800)
南区土木センター(代表電話:011-581-3811)
西区土木センター(代表電話:011-667-3201)
手稲区土木センター(代表電話:011-681-4011)

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