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FAQ ガソリンや灯油の取り扱いで注意する点はありますか

《危険物を保管するとき》
ガソリンや灯油は、適正な容器で安全な場所に保管しましょう。
暖房器具に注油するときは、必ず消火してから行いましょう。また油種を確認しましょう。灯油は無色透明ですが、ガソリンはオレンジ色、軽油は淡黄色などに着色されており、どちらも灯油用の器具に使用すると火災発生の危険があります。

《お問い合わせ先》
【各消防署予防課】
【中央消防署】札幌市中央区南4条西10丁目(代表電話:011-215-2120)
【北消防署】札幌市北区北24条西8丁目(代表電話:011-737-2100)
【東消防署】札幌市東区北24条東17丁目(代表電話:011-781-2100)
【白石消防署】札幌市白石区南郷通6丁目北(代表電話:011-861-2100)
【厚別消防署】札幌市厚別区厚別中央1条5丁目(代表電話:011-892-2100)
【豊平消防署】札幌市豊平区月寒東1条8丁目(代表電話:011-852-2100)
【清田消防署】札幌市清田区平岡1条1丁目(代表電話:011-883-2100)
【南消防署】札幌市南区真駒内上町5丁目(代表電話:011-581-2100)
【西消防署】札幌市西区発寒10条4丁目(代表電話:011-667-2100)
【手稲消防署】札幌市手稲区手稲本町2条5丁目(代表電話:011-681-2100)




《ガソリンスタンドにおいて、プラスチック容器でガソリンは購入できないのでしょうか》
法令改正があり、令和6年3月1日から乗用車等でガソリンを運ぶ場合、10リットル以下のプラスチック容器(「国際海事機関が採択した危険物の輸送に関する規程に適合していることが認められていることを示す表示(UN)及び容器記号3H1」が付されたものに限られます。)については、認められることとなりました。


《屋外で灯油を500リットル以上1,000リットル未満のホームタンクで保管したい》
札幌市火災予防条例の規定に基づいて設置していただきますが、概要として次の事項が規制の対象となります。
(1)タンク周囲の空地として1メートル以上保有する
(2)危険物が漏れた場合の流出防止として防油堤を設ける
(3)消防署に届出をする


《灯油用ホームタンクは定期的に内部を洗浄しなければならないのでしょうか》
洗浄の義務はありません。
しかし、結露による水分やごみが徐々にたまりホームタンク底部を腐食させたり、暖房機器に不具合が起きることがあります。気になる場合は、専門業者に洗浄してもらいましょう。

《お問い合わせ先》
【消防局予防部査察規制課】(電話:011-215-2050)

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