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FAQ 住民税:所得税の確定申告(還付申告)のように、住民税の申告をすると税金が戻ってくるのですか

《納税通知書発付前の場合》
所得税の確定申告(還付申告)と違い、住民税(市・道民税)については、申告をすることで税が戻ってくるということはありません。
しかし、申告によって納める税額が低くなる場合があります。

また、住民税(市・道民税)の申告の必要があると思われる方には、毎年2月に住民税の申告用紙を発送しています。
対象者は、毎年住民税の申告をしている人などですが、前年の申告内容から判断しますので、「昨年は送られてきたが今年は送られてこない」という場合もあります。
※申告の必要がある方について
1月1日現在、市内に住所がある人は、次の場合を除いて申告をしなければなりません。
(1)前年中の合計所得金額が基礎控除額以下の人
(2)所得税の確定申告をした人
(3)勤務先などから給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている人
(ただし、給与や公的年金等以外の所得(例えば、配当、不動産所得など)があった人や、医療費控除や雑損控除などを受けようとする人は、申告の必要があります。)


《納税通知書発付後の場合(過年分の申告も含む。)》
一旦納税通知書が届いた後でも、第1期の納期限から5年以内においては、医療費控除や扶養控除などについて住民税申告をすることにより、住民税が減額となり、その税額をすでに納付済みの場合は、還付となる場合があります。

申告等の手続きについては、お住まいの区を所管する【市税事務所市民税課】または【各税務署】までお問い合わせください。

《住民税(市・道民税)についてのお問い合わせ先》
【各市税事務所市民税課】
中央市税事務所(電話:011-211-3914)担当区:中央区
北部市税事務所(電話:011-207-3914)担当区:北区、東区
東部市税事務所(電話:011-802-3914)担当区:白石区、厚別区
南部市税事務所(電話:011-824-3914)担当区:豊平区、清田区、南区
西部市税事務所(電話:011-618-3914)担当区:西区、手稲区

※業務時間:月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

《所得税についてのお問い合わせ先》
【各税務署】業務時間:平日の月曜日~金曜日、8時30分~17時00分

【札幌中税務署】(電話:011-231-9311)
所在地:札幌市中央区大通西10丁目札幌第2合同庁舎
管轄:中央区のうち、
(大通、北1条~北5条、南1条~南8条)の西1丁目~西10丁目
(大通、北1条~北5条、南1条~南7条)の東各丁目
北6条西10丁目

【札幌北税務署】(電話:011-707-5111)
所在地:札幌市北区北31条西7丁目3番1号
管轄:北区、東区、石狩市、石狩郡(当別町・新篠津村)

【札幌東税務署】(電話:011-897-6111)
所在地:札幌市厚別区厚別東4条4丁目8番8号
管轄:白石区、厚別区、江別市

【札幌南税務署】(電話:011-555-3900)
所在地:札幌市豊平区月寒東1条5丁目3番4号
管轄:豊平区、南区、清田区、千歳市、恵庭市、北広島市

【札幌西税務署】(電話:011-666-5111)
所在地:札幌市西区発寒4条1丁目7番1号
管轄:西区、手稲区、【札幌中税務署】の管轄以外の中央区

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