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FAQ 税金:医療費を多く払った場合、税金が戻ってくると聞いたのですが?

所得税の確定申告をして医療費控除の適用を受けると所得税が還付される場合があります。
医療費控除の適用を受ける申告は、確定申告書を提出できる日から5年間の期間内に行うことができます。

この医療費控除による還付は、税の還付であり、医療費の還付ではありません。
したがって源泉徴収税額がない場合には還付はありません。

《医療費控除の対象となる医療費の要件》
(1)納税者が、自分自身または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
(2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること

《医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。》
(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額 ※注1)-10万円(※注2)

注1:「保険金などで補てんされる金額」とは、生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金などです。
注2:その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額
※所得金額によっては医療費の金額が10万円以下であっても医療費控除の対象となる場合があります。

《控除を受けるための手続き》
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
また、確定申告書の提出が必要ない方は、住民税申告書を提出してください。
その際、領収書や健康保険組合などからの医療費通知(原本)に基づき作成した医療費控除計算明細書を添付する必要があります。

注:住民税(市・道民税)については、先に税を納めているものではないため、還付ということはありませんが、控除の適用を受けることにより納める税額が低くなることがあります。
※医療費控除の対象となる医療費などについては、関連ホームページを参照してください。

《お問い合わせ先》
【各税務署】業務時間:平日の月曜日~金曜日、8時30分~17時00分
【札幌中税務署】札幌市中央区大通西10丁目札幌第2合同庁舎(電話:011-231-9311)
管轄:中央区のうち、
(大通、北1条~北5条、南1条~南8条)の西1丁目~西10丁目
(大通、北1条~北5条、南1条~南7条)の東各丁目
北6条西10丁目

【札幌北税務署】札幌市北区北31条西7丁目3番1号(電話:011-707-5111)
管轄:北区、東区、石狩市、石狩郡(当別町・新篠津村)

【札幌東税務署】札幌市厚別区厚別東4条4丁目8番8号(電話:011-897-6111)
管轄:白石区、厚別区、江別市

【札幌南税務署】札幌市豊平区月寒東1条5丁目3番4号(電話:011-555-3900)
管轄:豊平区、南区、清田区、千歳市、恵庭市、北広島市

【札幌西税務署】札幌市西区発寒4条1丁目7番1号(電話:011-666-5111)
管轄:西区、手稲区、【札幌中税務署】の管轄以外の中央区

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