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FAQ 心身障害者扶養共済の保険料の減免、免除について

心身障害者扶養共済の保険料の減免、免除について

《掛金の減免について》
所得状況に応じて、申請により掛金が減免となる場合があります。

[減免基準]
(1)加入者が生活保護世帯に属している場合:全額減免
(2)加入者及びその配偶者が市町村民税非課税の場合:5割減免
(3)加入者及びその配偶者が市町村民税所得割非課税の場合:3割減免

[減免期間]
申請のあった月の翌月分から、次の7月分まで

[必要書類]
(a)掛金減免申請書(様式7の2)
(b)生活保護受給証明書(上記(1)の場合)
(c)加入者およびその配偶者の市町村民税証明書(上記(2)(3)の場合)

《掛金支払の免除について》
加入(口数追加)してから、継続して20年以上(一定の場合、25年以上)掛金を支払い、かつ、65歳で迎えた4月1日以降の加入応答月の前日に達した加入者は、その後の掛金の支払が免除されます。

《お問い合わせ先・書類提出先》
【各区役所保健福祉課福祉助成係】
中央区役所(電話:011-205-3302)(FAX:011-231-2346)
北区役所(電話:011-757-2462)(FAX:011-757-2411)
東区役所(電話:011-741-2461)(FAX:011-741-0145)
白石区役所(電話:011-861-2446)(FAX:011-861-2608)
厚別区役所(電話:011-895-2474)(FAX:011-895-0186)
豊平区役所(電話:011-822-2453)(FAX:011-833-4096)
清田区役所(電話:011-889-2037)(FAX:011-889-2703)
南区役所(電話:011-582-4741)(FAX:011-584-9008)
西区役所(電話:011-641-6943)(FAX:011-641-0372)
手稲区役所(電話:011-681-2487)(FAX:011-694-0530)
【保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課】(電話:011-211-2936)(FAX:011-218-5181)

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