よくあるご質問 >福祉・保険年金 >高齢者 >軽費老人ホームについて

FAQ 軽費老人ホームについて

60歳以上で、家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な方が入居する施設です。
A型、B型、ケアハウスの3種類があります。
A型、ケアハウスは食事付き、B型は原則自炊の施設です。


《対象者:次の要件を全て満たす方》
(1)60歳以上であること。(ただし、夫婦利用等の場合はその一方が60歳以上であれば対象となります)
(2)身寄りがない又は家族との同居が困難等家庭環境、住宅事情等により、居宅において生活することが困難であること。
(3)身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められること(B型は自炊できる程度の身体機能の低下等が認められないこと)
(4)住民基本台帳に基づく届出をし、その届出の時から引き続き1年以上本市に居住していること。


※A型、B型には収入制限があります。詳しくは関連ホームページ「軽費老人ホーム」を参照してください。


軽費老人ホームの一覧表などが欲しい方は、施設名・住所・電話番号の記載がある用紙を【保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課】および【各区役所保健福祉課相談担当】の窓口にて配布しております。
郵送も可能ですのでお問い合わせください。


《お問い合わせ先》
【各軽費老人ホーム】(関連ホームページ「施設一覧」参照)


【保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課】(電話:011-211-2972)


【各区役所保健福祉課】
中央区役所(代表電話:011-231-2400)
北区役所(代表電話:011-757-2400)
東区役所(代表電話:011-741-2400)
白石区役所(代表電話:011-861-2400)
厚別区役所(代表電話:011-895-2400)
豊平区役所(代表電話:011-822-2400)
清田区役所(代表電話:011-889-2400)
南区役所(代表電話:011-582-2400)
西区役所(代表電話:011-641-2400)
手稲区役所(代表電話:011-681-2400)

関連ホームページ

管理番号:1673