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FAQ 外国人高齢者福祉手当について

公的年金が支給されない在日外国人の高齢者に対して、福祉手当を支給します。


《対象:次のすべての要件を満たす方》
(1)本市に住民登録をしている方、もしくは本市の被措置者(福祉施設入所者)
(2)公的年金の受給要件を制度上満たすことができない
(3)大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた
(4)永住許可または特別永住許可を受けている、もしくは昭和36年4月1日以降帰化している


《支給額:月額10,000円》


《支給を停止する場合:以下の条件のいずれかに該当する場合は手当の支給を停止します》
(1)前年の所得が一定以上となったとき
(2)生活保護を受けるようになったとき
(3)公的年金や本制度と同様の趣旨で支給される手当が受給できることとなった場合


《お問い合わせ先》
【各区役所保健福祉課】
中央区役所地域福祉係(直通電話:011-205-3301)
北区役所地域福祉係(直通電話:011-757-2470)
東区役所地域福祉係(直通電話:011-741-2459)
白石区役所地域福祉係(直通電話:011-861-2443)
厚別区役所給付事務係(直通電話:011-895-2478)
豊平区役所地域福祉係(直通電話:011-822-2451)
清田区役所給付事務係(直通電話:011-889-2040)
南区役所地域福祉係(直通電話:011-582-4734)
西区役所地域福祉係(直通電話:011-641-6942)
手稲区役所地域福祉係(直通電話:011-681-2478)


【高齢保健福祉部高齢福祉課】(電話:011-211-2976)

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