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FAQ 認知の届け出には何が必要ですか

認知届とは、婚姻関係にない父母との間に生まれた子とその父との間に法律的な親子関係を成立させるための届出です。

[提出書類]
認知届
[届出人]
認知をする父
(届出人とは届出書の「届出人欄」に署名する方のことです)
[届け出窓口]
届出人の所在地または本籍地の区役所戸籍住民課
(または篠路・定山渓出張所(まちづくりセンター))
※「胎児認知」の場合は、母の本籍地の区役所戸籍住民課
[必要なもの]
成年の子を認知する場合はその子の承諾書、胎児を認知する場合はその母の承諾書
裁判認知の場合は、審判または判決の謄本及び確定証明書
遺言による認知の場合は遺言の謄本
任意認知の場合は、届書を持参した方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
※これらの書類がやむを得ず提示できない場合は、健康保険証・年金手帳などの書類を複数提示していただきます。なお、本人確認書類をお持ちでない場合でも届出はできます。
※認知する父以外が届書を持参した場合や、本人確認ができなかった場合は、認知する父に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。
※詳細は届出をする区役所の戸籍住民課にお問い合わせください。

《戸籍届書の押印廃止について》
令和3年9月1日から、戸籍届書への押印が不要となりました。(ただし、任意で押印することは可能です。)
なお、押印廃止に伴い各戸籍届書の様式が変更されましたが、従来の様式をお持ちの方も当面の間使用することができます。

『注意事項』
a.認知届をすると子供の戸籍の父母欄に父の氏名が記載されますが、戸籍の異動はありません。
b.【市役所住民情報課】、【大通証明サービスコーナー】、【まちづくりセンター】では取り扱っていません。
c.休日や夜間の戸籍届出につきましては各区役所の当直室(日直室)で受付しています。日直員等が取り扱いますので、不備がないように、なるべく平日の日中、事前に【各区役所戸籍住民課】に記載内容についての確認をしてください。
後日、【戸籍住民課戸籍係】職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、平日の日中(8時45分~17時15分)に連絡可能な電話番号を必ず届書に記入しておいてください。
d.篠路・定山渓出張所(まちづくりセンター)では時間外・土曜日・日曜日・祝日の戸籍の届出はできません。平日の8時45分~17時15分の間にご利用ください。
e.胎児を認知する場合、母の承諾書が必要になります。また、届出地に制限があります。
(届出地は母の本籍地のみであり、母が外国人の時は母の住所地)
f.成年者を認知する場合は、本人の承諾書が必要となります。
(民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。)

《お問い合わせ先》
【各区役所戸籍住民課】
中央区役所(電話:011-205-3232)
※令和4年(2022年)1月11日(火曜日)から仮庁舎(〒060-8612中央区大通西2丁目9)へ移転済ですが電話番号に変更はありません。
北区役所(電話:011-757-2415)
東区役所(電話:011-741-2439)
白石区役所(電話:011-861-2425)
厚別区役所(電話:011-895-2449)
豊平区役所(電話:011-822-2436)
清田区役所(電話:011-889-2027)
南区役所(電話:011-582-4724)
西区役所(電話:011-641-6928)
手稲区役所(電話:011-681-2448)
篠路出張所(まちづくりセンター)(電話:011-771-2231)
定山渓出張所(まちづくりセンター)(電話:011-598-2191)

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