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FAQ 戸籍の届出をするとき、本人確認書類は必要ですか

婚姻や養子縁組などの戸籍届出時に本人確認を実施しています。

最近、第三者により本人の知らない間に婚姻などの戸籍届出が提出される事件が札幌市を含め全国的に発生しています。
そこで、虚偽の届出を防ぐため、以下の5つの戸籍届け書を持参した方に、窓口で本人確認書類をご提示していただいています。

《対象となる届書》
「婚姻届」「協議離婚届」「養子縁組届」「協議離縁届」「認知届」

《本人確認書類》
マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど、官公署が発行し、写真が貼り付けられているもの
※これらの書類をお持ちでない場合は、健康保険証・年金手帳などの書類を複数提示していただきます。複数提示できない場合、口頭により質問をさせていただきます。
※当事者双方(任意認知届の場合は父のみ)で届書を持参した場合は、双方の本人確認書類が必要です。なお、本人確認書類をお持ちでなくても届出できます。
※当事者のうちいずれか一方または当事者以外が届書を持参した場合等、当事者の本人確認ができなかったときは、当該者に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。

《郵便連絡の対象となる方》
窓口に本人確認書類をお持ちでない届出人
(届出人とは、届出書の「届出人欄」に署名する方のことで、婚姻届・協議離婚届は夫と妻、養子縁組届・協議離縁届は養親と養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人も)、認知届は父です)

《お問い合わせ先》
【各区役所戸籍住民課】
中央区役所(電話:011-205-3232)
※令和4年(2022年)1月11日(火曜日)から仮庁舎(〒060-8612中央区大通西2丁目9)へ移転済ですが電話番号に変更はありません。
北区役所(電話:011-757-2415)
東区役所(電話:011-741-2439)
白石区役所(電話:011-861-2425)
厚別区役所(電話:011-895-2449)
豊平区役所(電話:011-822-2436)
清田区役所(電話:011-889-2027)
南区役所(電話:011-582-4724)
西区役所(電話:011-641-6928)
手稲区役所(電話:011-681-2448)
篠路出張所(まちづくりセンター)(電話:011-771-2231)
定山渓出張所(まちづくりセンター)(電話:011-598-2191)

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