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FAQ 市税を納付期限内に納められなかった場合どうなりますか

定められた納期限までに納税しないことを『滞納』といいます。
滞納になると、まず督促状により納税を促すことになります。たとえ、滞納がうっかりした不注意によるものであっても同じです。
また、滞納した場合には、本来納めるべき税額のほかに高い利率の延滞金もあわせて納めていただかなければなりませんので、必ず納期限までに納付または納入してください。
市税を滞納したままでいますと、納期限までに納められた納税者との公平を保つため、また、大切な市税を確保するために、やむを得ず、滞納している方の財産(不動産・給料・預貯金など)を差し押さえ、さらにその財産を公売するなどの滞納処分を行うことになります。

滞納した税金の納付または納入についてはお住まいの区を担当する【市税事務所納税課納税係】にご相談ください。

《お問い合わせ先》
【各市税事務所納税課納税係】
中央市税事務所(電話:011-211-3913) 担当区:中央区、市外
北部市税事務所(電話:011-207-3913) 担当区:北区、東区
東部市税事務所(電話:011-802-3913) 担当区:白石区、厚別区
南部市税事務所(電話:011-824-3913) 担当区:豊平区、清田区、南区
西部市税事務所(電話:011-618-3913) 担当区:西区、手稲区

【財政局税政部納税指導課】(電話:011-211-2292)(FAX:011-218-5149)

業務時間:月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
※毎週木曜日(年末年始(12月29日~1月3日)、祝日を除く)は、20時00分まで夜間納税相談窓口を開設しています。
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

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