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FAQ 市税を納付期限内に納められなかった場合どうなりますか

定められた納期限までに納税しないことを『滞納』といいます。
滞納になると、まず督促状により再度納税を求めることになります。たとえ、滞納がうっかりした不注意によるものであっても同じです。
滞納した場合には、本来納めるべき税額のほかに法令で定める延滞金もあわせて納めていただくことになりますので、必ず納期限までに納税してください。
市税を滞納したままでいますと、納期限までに納められた納税者との公平を保つため、また、大切な市税収入を確保するために、やむを得ず、滞納している方の財産(預貯金・給与・不動産など)を差し押さえ、換価(取立て、売却処分)を行い、その金銭を滞納市税に充てることになります。

滞納した税金の納付または納入についてはお住まいの区を担当する(年度中に市外転出した方は最後にお住まいだった区を担当する)【市税事務所納税課納税係】にご相談ください。

《お問い合わせ先》
【各市税事務所納税課納税係】
中央市税事務所(電話:011-211-3913) 担当区:中央区、市外
北部市税事務所(電話:011-207-3913) 担当区:北区、東区
東部市税事務所(電話:011-802-3913) 担当区:白石区、厚別区
南部市税事務所(電話:011-824-3913) 担当区:豊平区、清田区、南区
西部市税事務所(電話:011-618-3913) 担当区:西区、手稲区

【財政局税政部納税指導課】(電話:011-211-2292)

業務時間:月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
※各市税事務所納税課納税係では毎週木曜日(年末年始(12月29日~1月3日)、祝日を除く)は、20時00分まで夜間納税相談窓口を開設しています。平日の日中に市税の納付、納税相談などができない方はぜひご利用ください。
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

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