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FAQ 自動車にかかる税金にはどのようなものがありますか

(1)消費税(国税)・地方消費税(道税)
自動車を買ったときに消費税・地方消費税がかかります。


(2)自動車重量税(国税)
自動車の重量に応じてかかる税金で、車検等のときに使用者が納めます。


(3)自動車税(種別割)(道税)
運輸支局に登録している自動車を所有している人に毎年かかる税金です。


(4)自動車税(環境性能割)(道税)
自動車の環境性能に応じてかかる税金で、自動車を取得した人に対してかかる税金です。


(5)軽自動車税(種別割)(市町村税)
原動機付自転車やオートバイ、軽自動車(660cc以下)、小型特殊自動車などにかかる税金です。


(6)軽自動車税(環境性能割)(市町村税)
3輪以上の軽自動車の環境性能に応じてかかる税金で、3輪以上の軽自動車を取得した人に対してかかる税金です。なお、軽自動車税の環境性能割は、地方税法により当分の間、都道府県が賦課徴収を行うこととされています。


このほか、燃料にかかる税金として揮発油税・地方揮発油税(国税)、軽油引取税(道税)があります。


《国税についてのお問い合わせ先》
【各税務署】業務時間:平日の月~金曜日、8時30分~17時00分
※各税務署へのお電話は全て自動音声によりご案内されます。


《管轄区域:中央区のうち、(大通、北1条~北5条、南1条~南8条)の西1丁目~西10丁目、》
北6条西10丁目、(大通、北1条~北5条、南1条~南7条)の東各丁目
【札幌中税務署】札幌市中央区大通西10丁目札幌第2合同庁舎(電話:011-231-9311)


《管轄区域:北区、東区》
【札幌北税務署】札幌市北区北31条西7丁目3番1号(電話:011-707-5111)


《管轄区域:白石区、厚別区》
【札幌東税務署】札幌市厚別区厚別東4条4丁目8番8号(電話:011-897-6111)


《管轄区域:豊平区、南区、清田区》
【札幌南税務署】札幌市豊平区月寒東1条5丁目3番4号(電話:011-555-3900)


《管轄区域:西区、手稲区、【札幌中税務署】の管轄以外の中央区》
【札幌西税務署】札幌市西区発寒4条1丁目7番1号(電話:011-666-5111)


《道税についてのお問い合わせ先》
【札幌道税事務所・自動車税部】〒001-8588 札幌市北区北22条西2丁目1番30号(電話:011-746-1190)
管轄:自動車税(種別割、環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)
業務時間:平日の月曜日~金曜日 8時45分~17時30分


《軽自動車税(種別割)についてのお問い合わせ先》
【中央市税事務所諸税課軽自動車税係】(電話:011-211-3076)
〒060-8649 札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリー2条館4階
※業務時間:月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

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