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FAQ 税金:所得税や住民税の配偶者控除について知りたい

例えば、夫婦ともに所得がある場合、妻が夫の配偶者控除の対象になれるかどうか、また、妻自身に税金がかかるかどうかについては、妻の収入金額・所得金額により、判定されます。
なお、夫の合計所得金額が900万円(給与収入で1,095万円)を超える場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額が以下と異なります。詳しくは関連ホームページをご覧ください。


配偶者控除の控除額(一般(70歳未満)の場合)は、所得税38万円、住民税(市・道民税)33万円です。
また、妻の所得金額が配偶者控除の所得要件を超過しても、妻の所得金額が一定額までは、配偶者特別控除により、配偶者控除と同額の控除を受けることができます。


《給与収入の場合(収入金額で判定)》
※100万円以下:配偶者控除の対象となります。妻自身には所得税・住民税(市・道民税)ともかかりません。
※100~103万円:配偶者控除の対象となります。妻自身には所得税はかかりませんが、住民税(市・道民税)はかかります。
※103~201万円:配偶者控除の対象外ですが、配偶者特別控除の対象となります。妻自身には所得税・住民税(市・道民税)ともかかります。
なお、妻の給与収入が所得税は150万円(住民税は155万円)を超えた時点で収入金額に応じて控除額が逓減していきます。


《事業収入の場合(収入金額-必要経費=所得金額で判定)》
※45万円以下:配偶者控除の対象となります。妻自身には所得税・住民税(市・道民税)ともかかりません。
※45~48万円:配偶者控除の対象となります。妻自身には所得税はかかりませんが、住民税(市・道民税)はかかります。
※48~133万円:配偶者控除の対象外ですが、配偶者特別控除の対象となります。妻自身には所得税・住民税(市・道民税)ともかかります。
なお、妻の所得金額が所得税は95万円(住民税は100万円)を超えた時点で所得金額に応じて控除額が逓減していきます。


収入は、当年分所得税・翌年度住民税のそれぞれ課税対象となります。
また、課税される給与収入金額を超えても、所得控除の額によっては所得税がかからない場合があります。
なお、家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人などの事業所得または雑所得の金額の計算上、控除される必要経費の額が55万円に満たない場合は、55万円を必要経費とする特例制度が設けられています。
(収入金額が55万円未満の場合はその収入金額が限度となります)


《所得税についてのお問い合わせ先》
【各税務署】業務時間:平日の月曜日~金曜日、8時30分~17時00分
【札幌中税務署】札幌市中央区大通西10丁目札幌第2合同庁舎(電話:011-231-9311)
管轄:中央区のうち、(大通、北1条~北5条、南1条~南8条)の西1丁目~西10丁目、北6条西10丁目、(大通、北1条~北5条、南1条~南7条)の東各丁目


【札幌北税務署】札幌市北区北31条西7丁目3番1号(電話:011-707-5111)
管轄:北区、東区、石狩市、石狩郡


【札幌東税務署】札幌市厚別区厚別東4条4丁目8番8号(電話:011-897-6111)
管轄:白石区、厚別区、江別市


【札幌南税務署】札幌市豊平区月寒東1条5丁目3番4号(電話:011-555-3900)
管轄:豊平区、南区、清田区、千歳市、恵庭市、北広島市


【札幌西税務署】札幌市西区発寒4条1丁目7番1号(電話:011-666-5111)
管轄:西区、手稲区、【札幌中税務署】の管轄以外の中央区


《住民税についてのお問い合わせ先》
【各市税事務所市民税課】
中央市税事務所(電話:011-211-3914)担当区:中央区
北部市税事務所(電話:011-207-3914)担当区:北区、東区
東部市税事務所(電話:011-802-3914)担当区:白石区、厚別区
南部市税事務所(電話:011-824-3914)担当区:豊平区、清田区、南区
西部市税事務所(電話:011-618-3914)担当区:西区、手稲区


※業務時間:月曜~金曜の8時45分~17時15分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

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