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FAQ 児童扶養手当について知りたい

《児童扶養手当(全国共通)》
父又は母と生計を同じくしていない児童を監護する母子家庭又は父子家庭などに手当を支給します。
ただし、所得制限等により手当額の一部または全部が支給されないことがあります。


《対象》
次に該当する児童を監護する母、又は児童を監護し生計を同じくする父、もしくは養育者
a.父母が婚姻を解消した児童(事実上の婚姻関係にあった場合を含む)
b.父又は母が死亡した児童
c.父又は母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級相当)にある児童
d.父又は母の生死が明らかでない児童
e.父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
f.父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
g.父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
h.母が婚姻によらないで懐胎した児童
i.父又は母がa~hに該当するか明らかでない児童



《金額》(令和7年(2025年)4月分から)
(1)児童1人目の場合
全部支給…月額46,690円
一部支給…所得に応じ、月額11,010円~46,680円

(2)児童2人目以降の場合(加算額)
全部支給…月額11,030円
一部支給…所得に応じ、月額5,520円~11,020円

※公的年金等の併給や支給開始から5年等経過した場合は、所得に応じ算出した手当額から、さらに減額されます。


《支給日》
5月(3月~4月分)、7月(5月~6月分)、9月(7月~8月分)11月(9月~10月分)、1月(11月~12月分)、3月(1月~2月分)の11日
※土日祝日の場合はその直前の金融機関営業日に支給されます。


《期間》
児童が満18歳に到達した後の最初の3月31日まで
(政令に定める程度の障がいがある場合、20歳の誕生日前日まで)


《公的年金等を受給している方について》(平成26年(2014年)12月改正)
平成26年11月以前は、公的年金又は遺族補償等を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、公的年金又は遺族補償等の受給額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるよう制度が改正されました。

~改正により新たに手当を受け取れる場合~
a.児童を養育している祖父母等で、低額の老齢年金を受給している場合
b.父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
c.母子家庭で、離婚後に児童の父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合

また、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算の額よりも多い場合、その差額を支給します。
なお、年金事務所等に対して、子の加算の受給手続きを行っていただく必要があります。


《公的年金等を受給している方について》(令和3年(2021年)3月改正)
令和3年2月以前は、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当から、障害基礎年金等を受給している方の手当額が公的年金等の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を手当として受給できるようになりました。
また、これに伴い令和3年3月分以降の手当は、障害基礎年金等を受給している方の非課税公的年金給付等(※2)も、手当の支給制限に関する所得に含まれるようになりました。
既に認定を受けている方は、原則申請不要ですが、それ以外の方は申請が必要となります。令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請していただくと、令和3年3月分の手当から受給できます(令和3年3月1日以降に離婚などにより支給要件に該当した方は、令和3年6月30日までに申請していただくと、「手当の支給要件に該当した日(離婚などをした日)の属する月の翌月分」から手当を受給できます)。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等のみを受給している方(障害基礎年金等を受給していない方) (※3)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
(※2)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など
(※3)障害基礎年金等を受給していない方で、 遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金 (3級)を受給している方。


《手当を受給してから5年を経過する等の要件に該当する方について》
児童扶養手当の支給開始から5年を経過する等の要件(※4)に該当した場合は、手当の額の2分の1が支給停止(減額)となります。
ただし、一部支給停止適用除外事由(※5)に該当し、期限までに必要な書類を提出していただいた場合は、これまでどおり所得額に応じた手当額が支給されます。
支給開始から5年を経過する等の要件に該当する受給者の皆様には、一部支給停止適用除外事由を届け出るためのご案内をお送りいたしますので、期限までに提出してください。

(※4)受給から5年を経過する等の要件
次のaとbのいずれか早いほうを経過することをいいます。
a.支給開始月の初日から起算して5年
b.手当の支給要件に該当した月の初日から起算して7年
ただし、a、bの両方とも、認定請求日において、3歳未満の児童を監護していた場合は、その児童が3歳に達した月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき。
※父子家庭の方は、平成22年8月以降の日から起算します。

(※5)一部支給停止適用除外事由
次のいずれかの事由をいい、それぞれ内容を証明する書類等を添付していただく必要があります。
a.就業している
b.求職活動等の自立を図るための活動をしている
c.身体上または精神上の障がいがある
d.負傷または疾病等により就業することが困難である
e.監護する児童又は親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、介護する必要があるため、就業することが困難である
なお、この適用除外事由の届出は、5年経過時の届出の後は、毎年の現況届時にも提出していただく必要があります。


《これまで所得超過などを理由に手当の認定を受けてこられなかった方について》(令和6年(2024年)11月改正)
令和6年11月より、下記のとおり児童扶養手当制度の改正がなされました。
(1)第3子(児童3人目)以降の加算増額(第2子加算と同額に引き上げ)
(2)受給資格者本人の所得制限限度額の拡大(例:扶養人数1人の場合、全部支給は収入160万→190万、一部支給は収入365万→385万に引き上げ)
これまで所得が制限限度額を超えていることなどを理由に手当の認定を受けてこられなかった方は、認定請求することで新たに手当の支給を受けられる場合があります。
具体的な制限限度額については、関連ホームページ「児童扶養手当」をご確認ください。


《備考》
※申請時には戸籍謄本(申請者・児童)等が必要です。
※申請月の翌月からが、支給の対象です。


《注意事項》
扶養人数や所得など個人の状況により必要書類や支給額が異なりますので、申請者本人がお住まいの区の【区役所保健福祉課】までご相談ください。
なお、代理人による申請はできません。特別な事情があってどうしても本人が申請できない場合には、【区役所保健福祉課】まで一度ご相談ください。


《よくある質問》
Q.従兄弟等の親戚と同居する場合など、受給資格に何か影響はありますか?
A.従兄弟等の親族と同居することのみをもって、直ちに受給資格が失われることはありませんが、従兄弟等の親族とは婚姻が可能であることから、同居に至った経緯や理由、当事者以外の同居親族の有無、生活状況や生計同一関係を確認したうえで事実婚状態にあると判断される場合には、受給資格が喪失する可能性があります。

Q.児童の母が児童扶養手当を受給しているため養育費は支払わなくても良いのでしょうか?(児童の父からの質問) 
A.法律の定め(児童扶養手当法第2条第3項)により、手当の支給は養育費等、父等が児童に対して履行すべき扶養義務の程度または内容を変更するものではありません。

《現況届》
児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に「現況届」を提出しなければなりません。
この届出は、毎年8月1日における世帯の状況を把握し、児童扶養手当を引き続き受ける要件があるかを確認するものです。
この届出がないと11月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※「現況届」提出の案内は、7月下旬頃に対象者あて送付します。


《お問い合わせ先》
【各区役所保健福祉課】
中央区役所(電話:011-205-3302)
北区役所(電話:011-757-2462)
東区役所(電話:011-741-2461)
白石区役所(電話:011-861-2446)
厚別区役所(電話:011-895-2474)
豊平区役所(電話:011-822-2453)
清田区役所(電話:011-889-2037)
南区役所(電話:011-582-4741)
西区役所(電話:011-641-6943)
手稲区役所(電話:011-681-2487)

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