FAQ 交通事故にあったとき、国保で治療が受けられますか
 交通事故など、第三者の加害行為によって傷害を受けた場合、国民健康保険で治療を受けることができます。
 
 ただし、国保で治療を受けたときは、お住まいの区の【区役所保険年金課】に必ず届け出をしてください。
 
 《届け出に必要なもの》
 
 資格確認書または資格情報のお知らせ・第三者の行為による傷病届・事故証明書・同意書など
 
 『注意事項』
 
 交通事故による怪我などで国保を使った場合、示談をする前に必ずお住いの区の【区役所保険年金課】にご相談ください。
 
 示談の内容によっては、皆さんにとって重大な不利益を招くことがあります。
 
 なお、交通事故に限らず、第三者から傷害を受けた場合、医療費は加害者が負担するのが原則です。
 
 したがって、国保で治療を受けたときの医療費は後日、国保が被害者に代わって加害者に請求することになります。
 
 詳しくはお住いの区の【区役所保険年金課】にお問い合わせください。
 
 《お問い合わせ先》
 
 【各区役所保険年金課】
 
 中央区役所(給付係 電話:011-205-3341)
 
 ※令和7年(2025年)2月21日(金曜日)までは仮庁舎(〒060-8612中央区大通西2丁目9)、2月25日(火曜日)からは中央区複合庁舎(中央区南3条西11丁目)で業務を行います。電話番号に変更はありません。 
 
 北区役所(給付係 電話:011-757-2491)
 
 東区役所(給付係 電話:011-741-2529)
 
 白石区役所(給付係 電話:011-861-2491)
 
 厚別区役所(保険係 電話:011-895-2594)
 
 豊平区役所(給付係 電話:011-822-2505)
 
 清田区役所(保険係 電話:011-889-2061)
 
 南区役所(給付係 電話:011-582-4770)
 
 西区役所(給付係 電話:011-641-6973)
 
 手稲区役所(保険係 電話:011-681-2568)