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FAQ 交通事故にあったとき、国保で治療が受けられますか

交通事故など、第三者の加害行為によって傷害を受けた場合、国民健康保険で治療を受けることができます。
ただし、国保で治療を受けたときは、お住まいの区の【区役所保険年金課】に必ず届け出をしてください。

《届け出に必要なもの》
保険証・第三者の行為による傷病届・事故証明書・同意書など

『注意事項』
交通事故による怪我などで国保を使った場合、示談をする前に必ず【各区役所保険年金課】にご相談ください。
示談の内容によっては、皆さんにとって重大な不利益を招くことがあります。

なお、交通事故に限らず、第三者から傷害を受けた場合、医療費は加害者が負担するのが原則です。
したがって、国保で治療を受けたときの医療費は後日、国保が被害者に代わって加害者に請求することになります。

詳しくは【各区役所保険年金課】にお問い合わせください。

《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課】
中央区役所(給付係 電話:011-205-3341)(※仮庁舎 〒060-8612 中央区大通西2丁目9)
北区役所(給付係 電話:011-757-2491)
東区役所(給付係 電話:011-741-2529)
白石区役所(給付係 電話:011-861-2491)
厚別区役所(保険係 電話:011-895-2594)
豊平区役所(給付係 電話:011-822-2505)
清田区役所(保険係 電話:011-889-2061)
南区役所(給付係 電話:011-582-4770)
西区役所(給付係 電話:011-641-6973)
手稲区役所(保険係 電話:011-681-2568)

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