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FAQ 風水害にあったことを証明するものはありますか

火災を除く地震および風水害等の災害により被害を受けた資産について、「被害届出書」の提出に基づく「被害届出証明書」を発行しております。
「被害届出書」は、届出場所に備えている様式に限られます。
なお、火災による「り災証明書」の交付については、各消防署予防課または消防局予防課へお問い合わせください。

《手数料》
無料

《持参するもの》
印鑑
窓口に来られた方が申請者本人であることを確認できるもの
(【身分証明書】:マイナンバーカード、運転免許証などの官公署発行の写真付き証明書、または健康保険証などで本人の名前が記載され、通常本人のみが所持している書類の複数提示)

※基本的には世帯主の方が手続きするものですが、同居の家族であれば、窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちいただければ発行します。

《届出場所》
被害に遭われた資産の所在する区を担当する【市税事務所固定資産税課】
※詳細は【各市税事務所固定資産税課】へお問い合わせください。

《お問い合わせ先》
【各市税事務所固定資産税課】
中央市税事務所 担当区:中央区
「土地担当」(電話:011-211-3917)
「家屋担当」(電話:011-211-3918) 

北部市税事務所 担当区:北区、東区
「土地担当」(電話:011-207-3917)
「家屋担当」(電話:011-207-3918)

東部市税事務所 担当区:白石区、厚別区
「土地担当」(電話:011-802-3917)
「家屋担当」(電話:011-802-3918)

南部市税事務所 担当区:豊平区、清田区、南区
「土地担当」(電話:011-824-3917)
「家屋担当」(電話:011-824-3918)

西部市税事務所 担当区:西区、手稲区
「土地担当」(電話:011-618-3917)
「家屋担当」(電話:011-618-3918)

業務時間:月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

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