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FAQ 国民健康保険が使えない診療はどのようなものですか

次のような場合は、国民健康保険で診療は受けられませんので全額自己負担になります。

(1)保険診療以外のもの
(保険のきかない治療や薬・差額ベッド料・健康診断・予防注射・美容整形・歯列矯正の一部・正常分娩費など)
(2)仕事上での病気やケガで、労災保険の適用を受けられる場合
(3)犯罪行為・ケンカや泥酔などの理由による病気やケガ

詳しくはお住まいの区の【区役所保険年金課】にお問い合わせください。

《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課】
中央区役所給付係(電話:011-205-3341)
北区役所給付係(電話:011-757-2491)
東区役所給付係(電話:011-741-2529)
白石区役所給付係(電話:011-861-2491)
厚別区役所保険係(電話:011-895-2594)
豊平区役所給付係(電話:011-822-2505)
清田区役所保険係(電話:011-889-2061)
南区役所給付係(電話:011-582-4770)
西区役所給付係(電話:011-641-6973)
手稲区役所保険係(電話:011-681-2568)

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