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FAQ 国保:医療費を全額支払ったときの払い戻し給付について知りたい

次のようなときは、治療などに要した費用の全額を一度支払ってからお住まいの区の【区役所保険年金課】の窓口で申請してください。保険給付相当額が「療養費」として後日払い戻されます。

【診療費】急病や旅行中のケガなど、保険証を持たないで医療機関にかかったとき
《申請に必要なもの》
(1)届出人本人と確認できる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、障害者手帳、在留カードなど)
(2)世帯主及び療養を受けた方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、番号通知カード(ただし、通知カードに記載の氏名・住所・生年月日・性別・個人番号に変更がない場合のみ)など)
(3)医療機関の診療内容明細書(診療月毎・医療機関毎)、領収書
(4)保険証
(5)世帯主の預金口座番号のわかるもの

【補装具】コルセットなどの治療用装具をつくったとき
《申請に必要なもの》
(1)届出人本人と確認できる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、障害者手帳、在留カードなど)
(2)世帯主及び療養を受けた方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、番号通知カード(ただし、通知カードに記載の氏名・住所・生年月日・性別・個人番号に変更がない場合のみ)など)
(3)医師の証明書、領収書
(4)保険証
(5)世帯主の預金口座番号のわかるもの

【生血代】輸血を受けたとき(生血)
《申請に必要なもの》
(1)届出人本人と確認できる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、障害者手帳、在留カードなど)
(2)世帯主及び療養を受けた方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、番号通知カード(ただし、通知カードに記載の氏名・住所・生年月日・性別・個人番号に変更がない場合のみ)など)
(3)医師の証明書、領収書
(4)保険証
(5)世帯主の預金口座番号のわかるもの

【施術】医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
※札幌市が独自で行っている施術の補助を受けたときは対象になりません
《申請に必要なもの》
(1)届出人本人と確認できる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、障害者手帳、在留カードなど)
(2)世帯主及び療養を受けた方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、番号通知カード(ただし、通知カードに記載の氏名・住所・生年月日・性別・個人番号に変更がない場合のみ)など)
(3)施術明細書
(4)医師の同意書、領収書
(5)保険証
(6)世帯主の預金口座番号のわかるもの。

【海外療養費】海外渡航中に急病やケガの治療を受けたとき
※治療を目的として渡航した場合の医療費は、支給の対象になりません
※日本国内で同様の治療を受けた場合の保険給付を標準としますので、払い戻す療養費は海外で実際に支払った金額と異なる場合があります
《申請に必要なもの》
(1)届出人本人と確認できる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、障害者手帳、在留カードなど)
(2)世帯主及び療養を受けた方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、番号通知カード(ただし、通知カードに記載の氏名・住所・生年月日・性別・個人番号に変更がない場合のみ)など)
(3)診療内容明細書(日本語翻訳文添付、診療月毎・医療機関毎)、領収書(日本語翻訳文添付、診療月毎・医療機関毎)
(4)海外の医療機関に照会することへの同意書
(5)パスポート
(6)保険証
(7)世帯主の預金口座番号のわかるもの。
※診療明細書と領収書の様式は渡航前にお住まいの区の【区役所保険年金課】でお受け取りください。ホームページから印刷することもできます。また、翻訳文には、翻訳者の住所・氏名等の記載が必要です。
※海外への転出届を出して渡航される場合は、国民健康保険の被保険者ではなくなりますので海外療養費の制度は適用となりません。

《各種給付金(療養費など)の申請時注意事項》
※給付金の申請は、2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。
※代理人が申請する場合は、委任状と代理人の方の身分を証明するものが必要となります。

《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課】
中央区役所(給付係 電話:011-205-3341)(※仮庁舎 〒060-8612 中央区大通西2丁目9)
北区役所(給付係 電話:011-757-2491)
東区役所(給付係 電話:011-741-2529)
白石区役所(給付係 電話:011-861-2491)
厚別区役所(保険係 電話:011-895-2594)
豊平区役所(給付係 電話:011-822-2505)
清田区役所(保険係 電話:011-889-2061)
南区役所(給付係 電話:011-582-4770)
西区役所(給付係 電話:011-641-6973)
手稲区役所(保険係 電話:011-681-2568)
篠路出張所(まちづくりセンター)(電話:011-771-2231)(※【補装具】のみ申請可能)

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