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FAQ 市税について相談したいのですが

市税には、以下の税目があります。

※市民税(個人・法人)
※固定資産税及び都市計画税
※軽自動車税
※市たばこ税、入湯税
※事業所税

思わぬ事故や病気で、納期限までに市税の納付が困難な場合には、税目にかかわらず【各市税事務所納税課】へご相談ください。
個人市民税(給与からの特別徴収を除く)の課税については、【各市税事務所市民税課】へお問い合わせください。
個人市民税(給与からの特別徴収)の課税については、所在の区にかかわらず【中央市税事務所市民税課】へお問い合わせください。
法人市民税、軽自動車税(種別割)、市たばこ税、入湯税及び事業所税の課税については、所在の区にかかわらず【中央市税事務所諸税課】へお問い合わせください。
固定資産税(土地・家屋)及び都市計画税の課税については、【各市税事務所固定資産税課】へお問い合わせください。
固定資産税(償却資産)の課税については、所在の区にかかわらず【中央市税事務所固定資産税課】へお問い合わせください。

《お問い合わせ先》
※納税相談
【各市税事務所納税課】
中央市税事務所(電話:011-211-3913)担当区:中央区、市外
北部市税事務所(電話:011-207-3913)担当区:北区、東区
東部市税事務所(電話:011-802-3913)担当区:白石区、厚別区
南部市税事務所(電話:011-824-3913)担当区:豊平区、清田区、南区
西部市税事務所(電話:011-618-3913)担当区:西区、手稲区

※個人市民税(給与からの特別徴収を除く)
【各市税事務所市民税課】
中央市税事務所(電話:011-211-3914)担当区:中央区
北部市税事務所(電話:011-207-3914)担当区:北区、東区
東部市税事務所(電話:011-802-3914)担当区:白石区、厚別区
南部市税事務所(電話:011-824-3914)担当区:豊平区、清田区、南区
西部市税事務所(電話:011-618-3914)担当区:西区、手稲区

※個人市民税(給与からの特別徴収)
【中央市税事務所市民税課】
特別徴収担当(電話:011-211-3075)

※法人市民税、軽自動車税(種別割)、市たばこ税、入湯税及び事業所税
【中央市税事務所諸税課】
法人市民税(電話:011-211-3071)
市たばこ税・入湯税・事業所税(電話:011-211-3073)
軽自動車税(種別割)(電話:011-211-3076)

※固定資産税(土地・家屋)・都市計画税
【各市税事務所固定資産税課】
中央市税事務所 担当区:中央区
「土地担当」(電話:011-211-3917)
「家屋担当」(電話:011-211-3918) 
北部市税事務所 担当区:北区、東区
「土地担当」(電話:011-207-3917)
「家屋担当」(電話:011-207-3918)
東部市税事務所 担当区:白石区、厚別区
「土地担当」(電話:011-802-3917)
「家屋担当」(電話:011-802-3918)
南部市税事務所 担当区:豊平区、清田区、南区
「土地担当」(電話:011-824-3917)
「家屋担当」(電話:011-824-3918)
西部市税事務所 担当区:西区、手稲区
「土地担当」(電話:011-618-3917)
「家屋担当」(電話:011-618-3918)

※固定資産税(償却資産)
【中央市税事務所固定資産税課】
償却資産担当(電話:011-211-3079)

※業務時間:月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

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