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FAQ 転籍の届け出には何が必要ですか

本籍を移される場合、以下のような戸籍の届出が必要になります。

[提出書類]
転籍届

[届出人]
戸籍の筆頭者及び配偶者
(届出人とは届出書の「届出人欄」に署名する方のことです)

[届け出窓口] 
届出人の所在地または本籍地の区役所戸籍住民課
(または篠路・定山渓出張所(まちづくりセンター))

『注意事項』
a.【市役所住民情報課】【大通証明サービスコーナー】【まちづくりセンター】では取り扱っていません。
b.休日や夜間の戸籍届出につきましては各区役所の当直室(日直室)で受付しています。日直員等が取り扱いますので、不備がないように、なるべく平日の日中、事前に【各区役所戸籍住民課】に記載内容についての確認をしてください。
後日、【戸籍住民課戸籍係】職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、平日の日中(8時45分~17時15分)に連絡可能な電話番号を必ず届書に記入しておいてください。
c.篠路・定山渓出張所(まちづくりセンター)では時間外・土曜日・日曜日・祝日の戸籍の届出はできません。平日の8時45分~17時15分の間にご利用ください。

《戸籍届書の押印廃止について令和3年9月1日から、戸籍届書への押印が不要となりました。(ただし、任意で押印することは可能です。)》
なお、押印廃止に伴い各戸籍届書の様式が変更されましたが、従来の様式をお持ちの方も当面の間使用することができます。

《死亡した両親の本籍を移したいのですが?》
転籍届には筆頭者及び配偶者の署名が必要ですので、ご両親ともにお亡くなりの場合、本籍を移すことはできません。

《筆頭者が亡くなり、配偶者である妻だけの戸籍ですが転籍届は提出できますか?》
可能です。筆頭者は死亡しても変わりませんので届出用紙の「本籍」の欄の「筆頭者の氏名」はそのまま筆頭者の方の氏名をお書きください。
但し、「届出人欄」の所は配偶者の方の署名のみで結構です。

《両親が死亡し、未婚の子どもだけの戸籍ですが、転籍届は提出できますか?》
転籍届には筆頭者及び配偶者の署名が必要ですので、この場合、転籍届は提出できません。
未婚の子どもが成人であれば「分籍届」を提出して、本籍を移す事が可能です。

※「分籍届」については、札幌市役所に寄せられるよくある質問検索サービスの「分籍の届け出には何が必要ですか」を参照してください。

《お問い合わせ先》
【各区役所戸籍住民課】
中央区役所(電話:011-205-3232)
※令和4年(2022年)1月11日(火曜日)から仮庁舎(〒060-8612中央区大通西2丁目9)へ移転済ですが電話番号に変更はありません。
北区役所(電話:011-757-2415)
東区役所(電話:011-741-2439)
白石区役所(電話:011-861-2425)
厚別区役所(電話:011-895-2449)
豊平区役所(電話:011-822-2436)
清田区役所(電話:011-889-2027)
南区役所(電話:011-582-4724)
西区役所(電話:011-641-6928)
手稲区役所(電話:011-681-2448)
篠路出張所(まちづくりセンター)(電話:011-771-2231)
定山渓出張所(まちづくりセンター)(電話:011-598-2191)

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