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FAQ 分籍の届け出には何が必要ですか

分籍とは、戸籍の筆頭者とその配偶者以外で成年に達している方が、現在の戸籍を抜けて新しい戸籍を作り、自らが戸籍筆頭者となることです。

※民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

[提出書類]
分籍届
 
[届出人]
分籍を行う本人
(届出人とは届出書の「届出人欄」に署名する方のことです)
 
[届け出窓口]
届出人の所在地または本籍地の区役所戸籍住民課
(または篠路・定山渓出張所(まちづくりセンター))
 
[提出時期]
分籍する日

『注意点』
a.未成年者は、分籍届を届け出ることはできません。
b.1度分籍すると、元の戸籍には戻れませんのでご注意ください。
c.分籍しても、戸籍を分けるだけで親兄弟(祖父母などもすべて)との関係は、それまでと何ら変わりません。
d.【市役所住民情報課】【大通証明サービスコーナー】【まちづくりセンター】では届出はできません。
e.休日や夜間の戸籍届出につきましては各区役所の当直室(日直室)で受付しています。日直員等が取り扱いますので、不備がないように、なるべく平日の日中、事前に【各区役所戸籍住民課】に記載内容についての確認をしてください。
後日、【戸籍住民課戸籍係】職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、平日の日中(8時45分~17時15分)に連絡可能な電話番号を必ず届書に記入しておいてください。
f.篠路・定山渓出張所(まちづくりセンター)では時間外・土曜日・日曜日・祝日の戸籍の届出はできません。平日の8時45分~17時15分の間にご利用ください。

《戸籍届書の押印廃止について令和3年9月1日から、戸籍届書への押印が不要となりました。(ただし、任意で押印することは可能です。)》
なお、押印廃止に伴い各戸籍届書の様式が変更されましたが、従来の様式をお持ちの方も当面の間使用することができます。

《お問い合わせ先》

【各区役所戸籍住民課】
中央区役所(電話:011-205-3232)
※令和4年(2022年)1月11日(火曜日)から仮庁舎(〒060-8612中央区大通西2丁目9)へ移転済ですが電話番号に変更はありません。
北区役所(電話:011-757-2415)
東区役所(電話:011-741-2439)
白石区役所(電話:011-861-2425)
厚別区役所(電話:011-895-2449)
豊平区役所(電話:011-822-2436)
清田区役所(電話:011-889-2027)
南区役所(電話:011-582-4724)
西区役所(電話:011-641-6928)
手稲区役所(電話:011-681-2448)
篠路出張所(まちづくりセンター)(電話:011-771-2231)
定山渓出張所(まちづくりセンター)(電話:011-598-2191)

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