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FAQ 住民票を発行してもらいたい

住民票・住民票記載事項証明・除かれた住民票などの発行受付窓口は、以下の場所になります。
【各区役所戸籍住民課】・【大通証明サービスコーナー】・【篠路・定山渓出張所】・【まちづくりセンター】・【札幌市証明郵送センター(郵送による請求の場合のみ)】

※まちづくりセンターでは、マイナンバー・住民票コード入りの住民票は取扱っていません。
※まちづくりセンター(篠路・定山渓出張所を除く。)での証明発行受付時間は、16時45分までです。
※マイナンバーカードをお持ちの方は上記以外にコンビニエンスストアでも住民票の発行が可能です。窓口で請求するよりも100円お得に取得することが可能ですので、ぜひご利用ください。利用可能日時、メンテナンス・停止情報等、詳しくは《関連ホームページ(戸籍住民課:証明書コンビニ交付サービス(コンビニ交付))》をご覧ください。
※即日住民票を受け取ることはできませんが、令和3年10月11日からオンラインでの申請も受け付けております。
原則として24時間365日受け付けておりますが、メンテナンス情報等、詳しくは《関連ホームページ(戸籍住民課:住民票のオンライン申請(請求)》をご覧ください。
※大通証明サービスコーナーの開所時間など、詳しくは関連する質問「大通証明サービスコーナーについて知りたい」をご覧ください。

【申請方法について】
札幌市に住民登録がある方のみ受付窓口で受け取れます。
※他市町村の住民票を取りたい方は《関連ホームページ(戸籍住民課:住民票の広域交付)》をご覧ください。

手数料は1通350円です。
(※証明書コンビニ交付サービスを利用した場合のみ手数料は1通250円となります。)

住所は正確に記載してください。

証明書の不正請求を防ぐため、窓口に来られた方の本人確認を実施しております。
マイナンバーカード(個人番号カード)や運転免許証などの官公署発行の写真つき証明書で本人確認を行います。
これらの書類がやむを得ず提示できない場合は、健康保険証・年金手帳などをお持ちください。
健康保険証等で確認できない場合、口頭により質問をさせていただきます。
また、証明請求書、または委任状に請求者が署名した場合、窓口に印鑑をお持ちいただく必要はありません。

同一世帯の方が請求する場合は、委任状は必要ありません。

【注意事項】
(1)本人または上記の方に頼まれて代理人(任意代理人)が請求する場合は「委任状」が必要です。
※委任状の書き方については、「住民票や戸籍証明等を請求する際の委任状の書き方について」を参照してください。検索画面に戻り、「委任状」等のキーワードを入力すると検索することができます。

(2)同一世帯の方以外の法定代理人(親権者や成年後見人等)が請求する場合は、「戸籍謄本(本籍が札幌市内の場合は不要です。)」や「登記事項証明書」等、法定代理人の資格を証明する書類(原本)が必要です。 

(3)他人(第三者)の住民票の請求は、正当な使用目的と認められる場合のみ、請求に応じます。応じられるかどうかの判断は個々のケースにより異なりますので、詳しくは【区役所戸籍住民課】へお問い合わせください。

(4)屯田、拓北・あいの里、札苗、月寒、藤野まちづくりセンター以外のまちづくりセンターでは、お申し込みの翌開所日以降の受け取りになります。
証明書を受け取るまちづくりセンター、またはその区の【区役所戸籍住民課】まで、来所又はお電話にてお申し込みください。
まちづくりセンターのご利用は、原則として本人又は同一世帯員のみです。
※頼まれた方が代わりに来所される場合は、必ず、請求者本人が署名または記名押印した請求書および委任状(使者選任通知)の両方を持参してください。

(5)請求書・手数料・切手を貼った返信用封筒・運転免許証等のコピーを札幌市証明郵送センターに送付することで郵送でも請求することができます。(電話では申請受付はしていません)

※詳しくは《関連ホームページ(証明発行)》をご覧ください。


【住民票と住民票記載事項証明との違いは?】
「住民票」とは、市区町村が住民について「住んでいる」ことを証明するもの。住民基本台帳の情報の写しです。
「住民票記載事項証明」とは、住民票の記載事項のうち一部(または全部)を抜粋し、その事項が住民票記載のものと相違ない旨を証明するものです。
一般的には、証明書提出先の会社・学校等にある書式に証明して欲しい事項を記入して窓口へお持ちいただき、その用紙に日付・認証文を記載し、証明します。
決められた書式がない場合は、札幌市の書式で証明書を発行します。
なお、住民票に記載されている事項ならどれでも証明の対象となりますが、住所・氏名・性別・生年月日の4情報を証明するのが一般的です。

【除かれた住民票(住民票除票)について】
転出、死亡などで住民基本台帳から除かれたものを「除かれた住民票」といいます。
過去の住所の証明が必要な場合は、戸籍の附票で証明できる場合がありますので、詳しくは本籍地の市区町村役場にお問い合わせください。
※住民票の除票は、個人単位での発行となりますが、世帯全員が同日に転出し、なおかつ同じ転出先に限り、全員分をホチキス止めして、350円で発行が可能です。

【引き続き都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書】
同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人で従前の市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をしようとするものは、いずれかの市町村の長に対して、引き続き当該都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書の交付を申請することができる。
※手数料は無料です。
※【各区役所戸籍住民課】・【篠路・定山渓出張所】に申請してください。


《主なお問い合わせ先》
【各区役所戸籍住民課】
中央区役所・(電話:011-205-3238)
北区役所・・(電話:011-757-2412)
東区役所・・(電話:011-741-2449)
白石区役所・(電話:011-861-2432)
厚別区役所・(電話:011-895-2452)
豊平区役所・(電話:011-822-2441)
清田区役所・(電話:011-889-2030)
南区役所・・(電話:011-582-4728)
西区役所・・(電話:011-641-6936)
手稲区役所・(電話:011-681-2451)
篠路出張所・(電話:011-771-2231)
定山渓出張所(電話:011-598-2191)

【大通証明サービスコーナー】(電話:011-211-3535)

《郵送による請求の場合の問合せ先》
【札幌市証明郵送センター】(電話:011-350-5735)※9時00分~18時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)
※既に各区役所で発行された証明書についてのお問合せは、請求された区役所戸籍住民課までお問合せください。

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