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FAQ 札幌市内の同じ区内で転居するとき、住所変更の手続きはどうしたらいいですか

札幌市内の同じ区内で転居した場合、以下のような住所変更の届出が必要になります。

[提出書類]
転入・転居届
[届出窓口]
お住まいの区の区役所戸籍住民課
※北区は篠路出張所(まちづくりセンター)でも可能。
※南区は定山渓出張所(まちづくりセンター)でも可能。
[必要なもの]
届出人の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・保険証など)
マイナンバーカードまたは住基カード(※お持ちの方)
外国人住民の方は、転入された方全員分の在留カード又は特別永住者証明書(これらにみなされる外国人登録証明書を含む)
[届出期間]
転居をした日から14日以内

《届出人の本人確認書類について》
窓口に来られる方の本人確認書類((1):マイナンバーカードや運転免許証等官公署が発行した顔写真付身分証明書、(2):(1)がない場合、健康保険証や年金手帳など)をお持ちください。

《代理人の方が手続きする場合(委任状等について)》
a.転居届は代理人の方に依頼しても手続きができますが、委任状が必要です。ただし、転居先で同じ世帯となる方が届出をする場合は、委任状は不要です。
b.委任状に記載する住所は、委任状を作成した時点の住所を記載してください。
c.15歳未満の方のみの住所変更の場合は、原則親権者からの委任状が必要です。
d.同一世帯員以外の法定代理人(親権者や成年後見人等)が届出する場合は、戸籍謄本(本籍が札幌市内の場合は不要です。)や登記事項証明書等、法定代理人の資格を証明する書類(原本)が必要です。

『注意事項』
a.住み始める前に届けることはできません。
b.正確な住所(○番地か○番○号まで)を確認してきてください。
c.義務教育のお子さんがいる場合は、窓口で入校票をお渡ししますので、前の学校で発行された書類一式(在学証明書等)と併せて転校先に提出してください。
d.国民健康保険に加入されている方は保険証と納付通知書をお持ちください。国民健康保険の手続きは代理人の方に依頼する事もできますが、委任状が必要です。
e.国民年金の第1号被保険者(自営業・学生など)と任意加入の方は転入・転居届の提出により自動的に住所変更されるので、手続きは不要です。(厚生年金・共済組合の加入者や第3号被保険者の方も区役所での手続きは不要です)
f.印鑑登録は、転居届により自動的に住所変更されますので、手続きの必要はありません。
g.郵送では手続きできません。
h.外国人住民の方で在留カード等を忘れた場合、別途、在留カード等を持参のうえ住居地届を提出していただく必要があります。
i.マイナンバーカードをお持ちの方は、ICチップ内部の情報更新のために、カードを作成した時に設定した4ケタの暗証番号が必要となります。 本人・同一世帯員・法定代理人が来庁する際は、暗証番号を確認してお越しください。 詳細は下記の関連する質問「マイナンバーカードの記載内容変更手続きについて知りたい」をご確認ください。

《お問い合わせ先》
【各区役所戸籍住民課】
中央区役所(電話:011-205-3238)
北区役所(電話:011-757-2412)
東区役所(電話:011-741-2449)
白石区役所(電話:011-861-2432)
厚別区役所(電話:011-895-2452)
豊平区役所(電話:011-822-2441)
清田区役所(電話:011-889-2030)
南区役所(電話:011-582-4728)
西区役所(電話:011-641-6936)
手稲区役所(電話:011-681-2451)
篠路出張所(まちづくりセンター)(電話:011-771-2231)
定山渓出張所(まちづくりセンター)(電話:011-598-2191)

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