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FAQ 公衆浴場・旅館業・温泉関係などの申請、届け出の窓口はどこですか

《公衆浴場業・旅館業・興行場の申請、届出について》
公衆浴場や旅館業、興行場を開設する場合は、保健所長の許可を受けなければなりません。
手続きの手順や、設置場所の基準・構造基準など、複雑多岐にわたるため、時間的に十分余裕をもって、事前にご相談ください。
また、既に営業している施設において、届出内容に変更が生じた場合や、営業を廃止する場合には各種届出が必要となります。
手続きの詳細については【保健所生活環境課】へお問い合わせください。


《お問い合わせ先》
【保健所生活環境課】札幌市中央区大通西19丁目WEST19 3階(電話:011-622-5165)


《温泉関係などの申請、届出について》
温泉の掘削申請は、下記の部署が担当となっています。恐れ入りますが、担当宛にご連絡ください。


《お問い合わせ先》
【北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課生活衛生グループ】(代表電話:011-231-4111 内線25-907)


《温泉の利用について》
温泉を公共の浴用又は飲用に利用する場合は、保健所長の許可を受けなければなりません。
公衆浴場業や旅館業の許可が不要であっても、温泉利用許可が必要な場合があります(マンションの共同浴室、手湯足湯など)。許可の要否や必要書類等について、事前に保健所へご相談ください。
また、すでに許可を取得している施設において、届出内容に変更が生じた場合や、温泉の利用をやめた場合は、各種届出が必要となります。手続きの詳細についてはお問い合わせください。


《お問い合わせ先》
【保健所生活環境課】札幌市中央区大通西19丁目WEST19 3階(電話:011-622-5165)


《プールについて》
札幌市では、プール(容量50立米以上で多人数を遊泳させるもので、学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園のプールを除く)における遊泳者の安全と公衆衛生の向上を目的として「札幌市プール指導要領」を定め、本要領に基づき衛生指導を行っています。
市内でプールを設置する場合は、保健所長への届出が必要です。
構造上の基準等が多々ありますので、計画の段階で事前にご相談ください。
また、すでに設置している施設において届出内容に変更が生じた場合や、施設を廃止した場合は各種届出が必要となります。手続きの詳細についてはお問い合わせください。


《お問い合わせ先》
【保健所生活環境課】札幌市中央区大通西19丁目WEST19 3階(電話:011-622-5165)

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