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FAQ 住民税:特別徴収者の異動届出書や給与支払報告書の提出先はどこですか?

特別徴収者(従業員等)の住所が札幌市内にある場合は、異動者や受給者の住所がどの区にあるかにかかわらず、【中央市税事務所市民税課特別徴収係】にご提出いただきます。

従業員等の住所が市外にある場合は、それぞれの市区町村へご提出いただきます。

《給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出について》
「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」は従業員が転勤、退職、休職、死亡した時に提出します。
年度の途中で退社し、特別徴収を行っていない場合にも提出をしてください。

※提出期限:給与の支払を受けなくなった日の翌月10日まで
※提出者:特別徴収義務者
※提出方法:持参、郵送またはeLTAXによる電子送信

《給与支払報告書の提出について》
1月1日現在、従業員が居住している市町村ごとに区分し、総括表を添えて該当する市町村へ直接提出してください。
なお、札幌市へ提出する場合は、「居住区(中央区、北区、東区など)」に分けて提出いただく必要はありません。
従業員の居住している住所と住民登録上の住所が異なる場合は、住所について個別の判定が必要になりますので、【各市税事務所市民税課】までご連絡ください。

※提出期限:毎年1月末日
※提出者:給与の支払者
※提出方法:持参、郵送またはeLTAXによる電子送信

《eLTAXのご利用について》
eLTAXのご利用方法などの詳細は、札幌市のホームページ「電子申告および電子納税(eLTAX)」や地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)のホームページ「https://www.eltax.lta.go.jp/kyoutsuunouzei/」をご覧ください。

《給与支払報告書の様式は全国共通ですか?》
国が決めている様式があり、札幌市はその様式を採用していますが、独自の様式を採用している市町村もあるようですので、他市町村の様式については該当の市町村に直接お問い合わせください。

※給与所得の源泉徴収票などの法定調書と法定調書合計表は、所轄税務署へ提出してください。
※給与支払報告書は、提出期限内にご持参する場合に限り【各市税事務所市民税課】でも受け付けすることができます。ただし、【区役所】での受け付けは行っておりません。
※各種届出書等を郵送により提出される場合は、【中央市税事務所市民税課特別徴収係】まで送付願います。

《お問い合わせ先》
【中央市税事務所市民税課特別徴収係】(電話:011-211-3075)
〒060-8649 札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリー2条館4階

【各市税事務所市民税課】
中央市税事務所(電話:011-211-3914)担当区:中央区
北部市税事務所(電話:011-207-3914)担当区:北区、東区
東部市税事務所(電話:011-802-3914)担当区:白石区、厚別区
南部市税事務所(電話:011-824-3914)担当区:豊平区、清田区、南区
西部市税事務所(電話:011-618-3914)担当区:西区、手稲区

※業務時間:月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

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