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FAQ 住民税:亡くなられた方にも住民税は課税されるのでしょうか?

住民税(市・道民税)は1月1日にお住まいになられていた市町村で課税されますので、年の途中で亡くなられた場合にもその年度の住民税(市・道民税)が課税されます。なお、前年中に亡くなられた方については課税されません。
亡くなられた方の住民税(市・道民税)については、相続人の方が納税義務を承継することになるため、亡くなられた方のお住まいであった区を管轄する【市税事務所市民税課】に「相続人代表者指定届」を提出していただきますようお願いいたします。
なお、相続人代表者指定届はオンラインによる電子申請が可能です。
下記、関連ホームページ「相続人代表者指定届のオンライン申請」よりご確認ください。
後日、代表者として届出のあった方に納税通知書をお送りいたします。

《お問い合わせ先》
【各市税事務所市民税課】
中央市税事務所(電話:011-211-3914)担当区:中央区
北部市税事務所(電話:011-207-3914)担当区:北区、東区
東部市税事務所(電話:011-802-3914)担当区:白石区、厚別区
南部市税事務所(電話:011-824-3914)担当区:豊平区、清田区、南区
西部市税事務所(電話:011-618-3914)担当区:西区、手稲区

業務時間:月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

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