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FAQ 住民税:年の途中で婚姻・離婚しましたが、住民税について手続は必要ですか?

年の途中で婚姻・離婚があっても当年度の住民税(市・道民税)に影響はないため、手続は不要です。
また、旧姓の納税通知書についても、そのままお使いいただけます。


《お問い合わせ先》
【各市税事務所市民税課】
中央市税事務所(電話:011-211-3914)担当区:中央区
北部市税事務所(電話:011-207-3914)担当区:北区、東区
東部市税事務所(電話:011-802-3914)担当区:白石区、厚別区
南部市税事務所(電話:011-824-3914)担当区:豊平区、清田区、南区
西部市税事務所(電話:011-618-3914)担当区:西区、手稲区


※業務時間:月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

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