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FAQ 固定資産税:住宅用地とその特例

《住宅用地とは》
住宅用地とは、固定資産税の賦課期日(毎年1月1日)現在、次のいずれかに該当する土地をいいます。


(1)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地でその上に存在する家屋の床面積の10倍までの土地


(2)併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋のうち総床面積に対する居住部分の割合が1/4以上あるもの)の敷地の用に供されている土地のうち、その面積に下表の率を乗じた面積


家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
イ 専用住宅 全部 1.0
ロ ハ以外の併用住宅 1/4以上1/2未満 0.5
1/2以上 1.0
ハ 地上5階以上の耐火構造物である併用住宅 1/4以上1/2未満 0.5
1/2以上3/4未満 0.75
3/4以上 1.0


※住宅用地の面積がその上に存在する家屋の総床面積の10倍を超えているときは、総床面積の10倍の面積に上表の率を乗じた面積となります。


《住宅用地の特例》
住宅用地については、その税負担を軽減するため課税標準の特例措置が設けられており、次の特例額となります。


(1)小規模住宅用地
住宅の敷地で住宅1個につき200平方メートル以下の土地
→ 固定資産税は価格×1/6 都市計画税は1/3


(2)一般の住宅用地
住宅の敷地で住宅1個について200平方メートルを超え、住宅の床面積の10倍までの土地。
→ 固定資産税は価格×1/3 都市計画税は2/3


10倍を超える部分の土地については、住宅用地の適用はありません。


住宅用地でなかった土地を住宅用地に変更した場合等には、申告が必要です。
この、住宅用地使用申告書は【各市税事務所固定資産税課】及び市役所本庁舎2階【固定資産税課】にあります(ホームページからもダウンロードできます)。


《お問い合わせ先》
【各市税事務所固定資産税課土地担当】
中央市税事務所(電話:011-211-3917) 担当区:中央区
北部市税事務所(電話:011-207-3917) 担当区:北区、東区
東部市税事務所(電話:011-802-3917) 担当区:白石区、厚別区
南部市税事務所(電話:011-824-3917) 担当区:豊平区、清田区、南区
西部市税事務所(電話:011-618-3917) 担当区:西区、手稲区


【財政局税政部固定資産税課】(電話:011-211-2228)


※業務時間:月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

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