よくあるご質問 >税金 >固定資産税 >固定資産税の住宅用地の申告

FAQ 固定資産税の住宅用地の申告

《住宅用地等申告書について》
住宅用地には課税標準の特例措置があり、固定資産税・都市計画税の税負担が軽減されています。
この特例措置を正しく適用するために、住宅用地については「固定資産税の住宅用地等使用申告書」による申告をしていただくことになっています。

《申告が必要な場合》
土地や家屋の状況に変更があった場合で、具体的には次のようなときです。

※住宅を新築又は増築した場合
※住宅を建て替える場合
※住宅の全部又は一部を取り壊した場合
※家屋の用途を変更した場合(例:店舗を住宅に変更等)
※土地の用途を変更した場合(例:住宅の敷地を駐車場に変更等)

《申告をする必要がある人》
土地の所有者が申告をしてください。

《申告をするところ》
土地が所在する区を担当する【市税事務所固定資産税課】へ翌年1月31日までに提出をお願いします。
申告書は【各市税事務所固定資産税課】及び市役所本庁舎2階【固定資産税課】にあります(ホームページからもダウンロードできます)。

《お問い合わせ先》
【各市税事務所固定資産税課土地担当】
中央市税事務所(電話:011-211-3917) 担当区:中央区
北部市税事務所(電話:011-207-3917) 担当区:北区、東区
東部市税事務所(電話:011-802-3917) 担当区:白石区、厚別区
南部市税事務所(電話:011-824-3917) 担当区:豊平区、清田区、南区
西部市税事務所(電話:011-618-3917) 担当区:西区、手稲区

業務時間:月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

関連ホームページ

関連する質問

管理番号:1231