FAQ 下水道使用料について聞きたい
下水道使用料は、公共下水道を使いはじめたときから納めていただくことになります。
汚水排出量に応じて算出し、原則として2カ月ごとに水道料金とあわせて納めていただきます。
《汚水排出量とはどのように決まるのですか》
使用料の算出の基礎となる1カ月分の汚水排出量は、水道水を利用する場合は水道の使用水量、地下水を利用する場合は地下水用メーターを設置していただき使用水量を計測します。
また、一般家庭でメーターを設置していない場合は、人数などによって使用水量を算定します。
地下水を利用している場合でも、下水道使用料を納めていただく必要があります。
《下水道使用料の計算》
汚水を流した量(汚水排出量)が10立方メートルまでであれば、料金は600円。
以降、1立方メートル毎に下記の単価が加算される仕組みです。
11~20立方メートルまで:67円
21~30立方メートルまで:91円
31~100立方メートルまで:118円
101~200立方メートルまで:145円
201~1,000立方メートルまで:168円
1,001~5,000立方メートルまで:199円
5,001立方メートル以上:237円
上記金額を基礎として算定した額に、10%の消費税を加えたものが1カ月あたりの下水道使用料となります。
なお、一般家庭の殆どは2カ月ごとの請求となっております。計算方法は下記の計算例をご参照ください。
《下水道使用料の計算例(2カ月)》
2カ月で30立方メートル(1カ月あたり15立方メートル)使用した場合
(1)基本料金(10立方メートル):600円
(2)超過分(5立方メートル):67円×5=335円
(3)1か月分:600+335=935円
(4)2カ月分:935円×2=1,870円
(5)消費税(10%):1,870×0.1=187円(1円未満切り捨て)
(6)合計:1,870+187=2,057円
《下水道使用料の改定について》
下水道使用料は令和8年(2026年)10月より下記のとおり改定されます。
汚水を流した量(汚水排出量)が10立方メートルまでであれば、料金は750円。
以降、1立方メートル毎に下記の単価が加算される仕組みです。
11~20立方メートルまで:87円
21~30立方メートルまで:114円
31~100立方メートルまで:146円
101~200立方メートルまで:177円
201~1,000立方メートルまで:203円
1,001~5,000立方メートルまで:232円
5,001立方メートル以上:265円
上記金額を基礎として算定した額に、10%の消費税を加えたものが1カ月あたりの下水道使用料となります。計算方法は下記の計算例をご参照ください。
《改定後の下水道使用料の計算例(2カ月)》
2カ月で30立方メートル(1カ月あたり15立方メートル)使用した場合
(1)基本料金(10立方メートル):750円
(2)超過分(5立方メートル):87円×5=435円
(3)1か月分:750+435=1,185円
(4)2カ月分:1,185円×2=2,370円
(5)消費税(10%):2,370×0.1=237円(1円未満切り捨て)
(6)合計:2,370+237=2,607円
《改定後の下水道使用料は具体的にいつから適用されるのか》
新料金の適用は令和8年(2026年)10月1日以降の使用料から適用されます。
ただし、札幌市では、原則として検針は2か月に1回検針しており、その使用期間が10月1日以降となるときから新料金が適用されます。
詳しくは下記ホームページでご確認ください。
《汚水排出量の減量と下水道使用料の減額》
下記の用途で使用する水は、使用者の負担により計測用メーターを設置し、申請をしていただいたものについて、汚水排出量の減量や下水道使用料の減額を行っています。
【汚水排出量の減量】
(1)庭や畑に散水した水:100%
(2)融雪槽に使用する融雪用水:100%
(3)冷却塔に使用する水:85%
(4)ボイラーに使用する水:90%
(5)工場等で生産される製品に含有する水:100%
【下水道使用料の減額】
(1)冷房・冷却機器からの直接下水に排出する水:50%
(2)工事現場から排出される湧水で、浮遊物質量が一定基準以下の水:50%
《お問い合わせ先》
【下水道河川局経営管理部財務課料金係】(電話:011-818-3412)